○鴨川市学校給食センター管理運営規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)第4条の規定に基づき、鴨川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 保護者から徴収する給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校 月額4,600円

(2) 中学校 月額5,200円

2 前項の規定にかかわらず、転入し、若しくは転出し、又は欠食した者の保護者から徴収する給食費の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日額に給食を実施した日数を乗じて得た額(その額が同項に規定する月額を超えるときは、同項に規定する月額)とする。この場合において、転出又は欠食に係る届出のあった日から7日間の期間については、給食を実施した日数に含むものとする。

(1) 小学校 日額257円

(2) 中学校 日額292円

(給食費の徴収)

第3条 給食費は、月末までに当月分を徴収するものとする。ただし、4月分の給食費については、5月の末日までに徴収する。

(小学校児童給食費に係る特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、小学校に在籍する児童の保護者については、当該児童に係る小学校の給食費を徴収しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する保護者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による教育扶助(学校給食費に係るものに限る。)を受けている者

(2) 鴨川市就学援助費支給規則(平成26年鴨川市教育委員会規則第3号)の規定による就学援助費(学校給食費に係るものに限る。)の支給を受けている要保護者

(第3子以降中学校生徒給食費に係る特例)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、各月の初日において次の要件の全てに該当する保護者(次項の規定による申請のあった保護者に限る。)については、被扶養者である子のうち年齢が上から3番目以降の生徒に係る当該月の給食費を徴収しないものとする。

(1) 被扶養者である子のうち年齢が上から3番目以降の子が、市が設置する中学校に在籍する生徒であること。

(2) 給食費を滞納していないこと。

(3) 生活保護法の規定による教育扶助(学校給食費に係るものに限る。)を受けていないこと。

(4) 鴨川市就学援助費支給規則の規定による就学援助費(学校給食費に係るものに限る。)の支給を受けていないこと。

2 前項の規定による措置(以下「無償化措置」という。)を受けようとする者は、鴨川市給食費第3子以降無償化申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 子を扶養していることを証する書類(健康保険証資格情報の分かるものの写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、無償化措置の可否を決定し、鴨川市給食費第3子以降無償化決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により無償化措置の決定を受けた者(以下「無償化決定者」という。)は、申請書又は第2項各号に掲げる書類に記載された事項に変更が生じたときは、鴨川市給食費第3子以降無償化変更届出書(別記第3号様式)に当該変更を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

5 市長は、無償化決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、無償化措置の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により無償化措置の決定を受けたとき。

(2) 第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

6 市長は、前項の規定により無償化措置の決定を取り消したときは、鴨川市給食費第3子以降無償化取消通知書(別記第4号様式)により無償化決定者に通知するものとする。

7 第5項の規定により無償化措置の決定を取り消したときは、第2条に規定する給食費の額を徴収することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(給食の実施に関する経過措置)

2 平成17年3月31日までの間、第2条に定めるもののほか、鴨川市聖心幼稚園に対しても給食を実施する。

(給食費の額及び徴収に関する経過措置)

3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、平成17年3月分までの間、合併前の鴨川市(以下「旧市」という。)の区域にある小学校、中学校及び幼稚園に係る給食費の額及びその徴収については旧市の例により、合併前の天津小湊町(以下「旧町」という)の区域にある小学校、中学校及び幼稚園に係る給食費の額及びその徴収については、旧町の例による。

(平成18年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成22年4月1日以後に実施した給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費は、なお従前の例による。

(平成27年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食について適用し、この規則の施行の日前に実施した給食については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日教委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費について適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(鴨川市就学援助費支給規則の一部改正)

3 鴨川市就学援助費支給規則(平成26年鴨川市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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鴨川市学校給食センター管理運営規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第17号
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成21年12月25日 教育委員会規則第10号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年12月20日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第12号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和8年3月27日 教育委員会規則第3号