○鴨川市学校給食センター管理運営規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)第4条の規定に基づき、鴨川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 保護者から徴収する給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校 月額4,600円
(2) 中学校 月額5,200円
(1) 小学校 日額257円
(2) 中学校 日額292円
(給食費の徴収)
第3条 給食費は、月末までに当月分を徴収するものとする。ただし、4月分の給食費については、5月の末日までに徴収する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(給食の実施に関する経過措置)
2 平成17年3月31日までの間、第2条に定めるもののほか、鴨川市聖心幼稚園に対しても給食を実施する。
附則(平成18年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成22年4月1日以後に実施した給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費は、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食について適用し、この規則の施行の日前に実施した給食については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日教委規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。