○鴨川市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「条例」という。)及び鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号)の規定に基づき、鴨川市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休憩時間短縮適用職員(条例第6条第2項の規定による休憩時間の短縮の適用を受けている職員をいう。以下同じ。) 午後4時30分まで
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 午前8時から午後4時30分までの間で任命権者が定める時間
(休憩時間)
第3条 前条に規定する勤務時間の間に1時間(休憩時間短縮適用職員にあっては、45分間)の休憩時間を置く。
2 休憩時間は、正午から午後1時まで(休憩時間短縮適用職員にあっては、正午から午後零時45分まで)とする。
3 休憩時間に対しては、給与を支給しない。
(特例)
第4条 勤務の特殊性により、この訓令により難いときは、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までの間、第2条中「小湊小学校調理場」とあるのは「小湊共同調理場」とする。
附則(平成18年9月25日教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。