○鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は公民館の管理上必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
2 利用者は、許可を受けた公民館の利用を中止するときは、公民館利用中止届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年鴨川市教育委員会規則第7号)又は天津小湊町公民館管理運営規則(昭和54年天津小湊町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 鴨川市中央公民館 月曜日及び祝日法による休日(当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 鴨川市天津小湊公民館 水曜日及び祝日法による休日の翌日(その日が水曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 前2号以外の公民館 土曜日、日曜日及び祝日法による休日
附則(平成20年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。