○鴨川市視聴覚センター貸出等規程
平成17年2月11日
教育委員会告示第2号
第1条 この告示は、鴨川市視聴覚センター運営規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第23号)第9条の規定により視聴覚機器及び教材(以下「視聴覚機器等」という。)の貸出し利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 視聴覚機器等は、教育的、文化的又は福祉向上の目的のために利用するものとし、これ以外の用途に利用してはならない。
第3条 視聴覚機器等の貸出しを受けることができる団体は、鴨川市内の認定こども園、小中学校、公民館及び社会教育関係団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これ以外の団体又は用途に視聴覚機器及び教材を貸出しすることができる。
第4条 視聴覚機器等の貸出しを受けようとするものは、教育委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みの方法は、書面による申込みとする。
3 教育委員会は、前項の申込みについて視聴覚機器等の貸出しを承認したときは、所定の貸出簿に所定の事項を記入して、申込者に利用させるものとする。
第5条 視聴覚機器等の1回の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。
(1) 貸出期間 原則10日間とし、やむを得ない事由により10日以上になる場合は、教育委員会の承認を受けること。
(2) 貸出数量 フイルムについては5本以内とし、他のものについてはその都度協議し決定する数
第6条 貸出しを受けた視聴覚機器等は、他に転貸してはならない。
第7条 視聴覚機器等の貸出しを受けた者は、責任をもって貸出しを受けた視聴覚機器等を管理しなければならない。
2 貸出しを受けた視聴覚機器等を損傷したときは、その状況を利用報告書(別記様式)の該当欄に記入し、そのまま返却すること。
3 貸出しを受けた視聴覚機器等を亡失したときも同様に、利用報告書に記入の上、提出すること。
4 前2項の場合において、市長は、亡失した原因が借受人の故意又は不注意による損傷又は亡失と認めるときは、これを弁償させることができる。
第8条 貸出しを受けた機器教材を返却するときは、所定の利用報告書を同時に提出しなければならない。
第9条 視聴覚機器等の貸出しは、無料とする。ただし、視聴覚機器等の貸出しを受ける場合の運搬に要する経費は、すべて貸出しを受けた者の負担とする。
第10条 視聴覚機器等の貸出し及び返還は、教育委員会生涯学習課において取り扱うものとする。ただし、市の休日であって天津小湊公民館の休館日でない日については、天津小湊公民館において取り扱うものとする。
2 貸出及び返還の取扱時間は、午前9時から午後5時までとする。
第11条 この告示に定めるもののほか、視聴覚センターの視聴覚機器の貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市視聴覚センター貸出規程(昭和47年鴨川市教育委員会規程第4号)及び天津小湊町視聴覚ライブラリー貸出規程(平成3年天津小湊町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月20日教委告示第13号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委告示第7号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。