○鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第83号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、鴨川市民ギャラリー(以下「市民ギャラリー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び使用期間)
第2条 市民ギャラリーの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由により教育委員会が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
2 市民ギャラリーの利用期間は、半日を単位とし、引き続き6日間を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 市民ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 祝日法による休日の翌日(祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 教育委員会は、前項の規定により臨時の休館日又は臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。
2 教育委員会が公益上その他特別の理由により必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、申請することができる。
(利用時間の範囲)
第6条 市民ギャラリーを利用できる時間は、第2条に規定する開館時間内で、教育委員会の許可を受けた時間とし、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用時間の延長は、原則として認めない。ただし、他の使用に支障がない場合で教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(取消し又は変更)
第7条 市民ギャラリーの展示室等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするとき又は利用を中止しようとするときは、市民ギャラリー利用変更(中止)許可申請書(別記第6号様式)を変更又は中止しようとする日の7日前までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の還付手続)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民ギャラリー使用料還付申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(施設の損傷等の届出)
第10条 市民ギャラリーの施設及び備品等を損傷し、又は滅失した利用者は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者及び入館者は、市民ギャラリー内において次の事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 建物その他の物件を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで、特別の設備の付加等をしないこと。
(5) 所定の場所以外の出入をしないこと。
(6) 特に承認を受けた者以外、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(7) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(8) その他教育委員会の指示に違反し、秩序を乱す行為をしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、市民ギャラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年鴨川市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日教委規則第13号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。