○鴨川市郷土資料館の管理及び運営規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第84号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鴨川市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条に規定する目的を達成するため、資料館において次の事業を行う。
(1) 資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。
(2) 資料に関する講演会、講習会、研究会その他学習活動の開催に関すること。
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。
(4) 前3号に掲げる事業のほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 祝日法による休日の翌日(祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 教育委員会は、前項の規定により臨時の休館日又は臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。
(入館料の減額又は免除)
第5条 条例第3条第3項の規定により入館料を減額し、又は免除する場合は、市長が適当と認めたときとし、その減額又は免除の額は、その都度定める額とする。
(館外貸出し)
第6条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、博物館、学校その他の研究・教育を目的とする施設に対し、資料の貸出しをすることができる。ただし、市の所有に属さない資料については、この限りでない。
4 資料の貸出期間は90日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
5 教育委員会は、必要があると認めるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
(資料収集の方法)
第7条 資料収集は、寄贈、寄託、購入及び借用の方法により行うものとする。
(寄贈の手続)
第8条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記第7号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(寄託の手続)
第9条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記第9号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(借用の手続)
第10条 教育委員会は、資料館の業務に供するため資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上資料借用書(別記第11号様式)を交付するものとする。
2 借用した資料を返還する場合は、当該借用書に資料の返還を受けた旨を記載し、所有者又は管理者の署名押印を受けるものとする。
(免責)
第11条 市は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対しては、その責めを負わない。
(利用の手続)
第12条 資料館の施設を利用しようとする者は、郷土資料館利用許可申請書(別記第12号様式)を教育委員会に提出し許可を受けるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年鴨川市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日教委規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。