○鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第85号
(設置)
第1条 市内の文化財の保存及び活用を図り、文化財に対する市民の知識と理解を深めるため、鴨川市文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市文化財センター | 鴨川市横渚1408番地1 |
(入館料)
第3条 文化財センター入館者は、別表第1に定める入館料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる者は、無料とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内の学校に在学している者
3 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、文化財センターに入館しようとし、又は入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の風紀秩序を乱し、又は騒がしい行為をしたとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者の入館が文化財センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(館内利用)
第5条 館内の資料又は施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第3条関係)
入館料
個人 | 団体(20人以上をいう。) | ||
一般 | 小中高校生 | 一般 | 小中高校生 |
1人1回 200円 | 1人1回 150円 | 1人1回 140円 | 1人1回 100円 |
備考
1 小学生未満は、無料とする。
2 郷土資料館において入館料を支払った者は、無料とする。
別表第2(第3条関係)
特別の展示に係る入館料の限度額
個人 | 団体(20人以上をいう。) | ||
一般 | 小中高校生 | 一般 | 小中高校生 |
1人1回 500円 | 1人1回 300円 | 1人1回 300円 | 1人1回 200円 |
備考 小学生未満は、無料とする。