○鴨川市史編さん委員会設置条例
平成17年2月11日
条例第87号
(設置)
第1条 本市の歴史的変遷を明らかにするため市史を編さんし、市勢発展と市民の愛郷心の高揚を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鴨川市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 歴史の研究又は市史の編さんに必要な歴史的文献及び遺物(以下「史料」という。)の収集、保存及び調査研究に関すること。
(2) 市史の編さん及び刊行に関すること。
(3) その他市史編さんに関する必要な助言及び基本的事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(主任委員)
第6条 史料の解読及び市史の執筆等に当たらせるため、委員会の委員の中から主任委員1人を置くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の定めるところによる。
2 主任委員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。
(調査執筆委員)
第8条 委員会に、特に必要な史料の調査研究及び市史の編集並びに監修等を行わせるため、必要に応じ調査執筆委員を置くことができる。
2 調査執筆委員の定数は、5人以内とする。
3 調査執筆委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
4 調査執筆委員の報酬及び費用弁償の支給については、委員会の委員の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。