○鴨川市史編さん史料管理要綱
平成17年2月11日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市の歴史の研究又は編さんに必要な歴史的文献及び遺物(以下「史料」という。)の収集及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(史料の収集)
第2条 史料の収集は、寄贈、寄託、購入及び借用の方法により行うものとする。
2 教育委員会は、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)第37条第1項の規定により廃棄される文書のうち、史料として保存する必要があると認められる文書については、当該文書を管理する主務課長にその引継ぎを求めるものとする。
(史料の整理及び保存)
第3条 教育委員会は、前条の規定により収集された史料を別に定めるところにより整理し、適正な保存に努めなければならない。
(史料の活用)
第4条 教育委員会は、次に掲げる史料を除くほか、史料を閲覧させ、求めに応じて複製物を提供し、又は展示して観覧に供することができるものとする。
(1) 寄贈された史料で寄贈の際に閲覧等に供しない旨の条件が付されたもの
(2) 寄託に係る史料で閲覧等に供することについて寄託者からの承諾が得られなかったもの
(3) 人権を侵害するおそれがあることその他の理由により、閲覧に供することが適当でないと認められる史料
(4) その他史料の保存上支障が生ずると認められるもの
(史料の閲覧)
第5条 史料を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、史料閲覧申請書(別記第1号様式)に必要事項を記載の上教育委員会に提出しなければならない。
2 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 史料の閲覧は、教育委員会が指定する場所で行うこと。
(2) 史料を紛失し、改ざんし、汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の閲覧者の閲覧の妨げとなる行為をしないこと。
(4) その他教育委員会の指示に従うこと。
3 教育委員会は、閲覧者が前項各号の規定に違反したと認めたときは、当該閲覧者に対し閲覧を制限し、又は閲覧の中止を命ずることができる。
(複製物の提供)
第6条 教育委員会は、次に掲げる場合を除き、史料の複製物を提供することができるものとする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に違反するとき。
(2) 史料が複製によって破損するおそれがあるとき。
(3) 史料が著しく大量であることその他相当の理由があると認められるとき。
(複製の方法)
第7条 史料の複製は、電子式複写機により教育委員会の担当職員が行うものとする。
3 教育委員会は、史料の複製物を提供する場合において、申請者から別に定めるところにより実費を徴収することができる。
2 前項の許可には、次に掲げる事項を条件として付することができる。
(1) 出版等に係る出版物を教育委員会に寄贈すること。
(2) 出版等に係る出版物に教育委員会史料の複製物である旨を適宜の方法により表示すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めた事項
(寄贈及び寄託)
第9条 教育委員会は、史料等を収集するため、その所有者から申込みを受けて、又はその所有者に要請して、史料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄贈の手続)
第10条 史料を寄贈しようとする者は、史料寄贈申込書(別記第5号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(寄託の手続)
第11条 教育委員会に史料を寄託しようとする者は、史料寄託申込書(別記第9号様式)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、寄託に係る史料を寄託者から受領したときは、寄託者に対し寄託史料預かり書(別記第11号様式)を交付するものとする。
4 教育委員会は、史料の寄託申込みを受けて、又は史料の寄託を要請して、寄託契約を締結する場合には、史料寄託契約書(別記第12号様式)によるものとする。
5 寄託に係る史料の返還の時期は、寄託契約締結の日から3年を経過した日とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、3年を超え、又は3年以下の期限を定めて寄託契約を締結することができる。
6 教育委員会は、寄託に係る史料については寄託史料整理簿(別記第13号様式)を作成して、適正に管理しなければならない。
7 教育委員会は、寄託に係る史料について補修を行おうとするときは、当該史料の寄託者と協議をしなければならない。
(借用の手続)
第12条 教育委員会が史料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上で、史料借用書(別記第14号様式)を交付するものとする。
2 借用した史料を返還する場合は、当該借用書に史料の返還を受けた旨を記載し、所有者又は管理者の署名押印を受けるものとする。
(免責)
第13条 教育委員会は、自然災害その他不可抗力による寄託史料及び借用史料の損失に対しては、その責めを負わないものとする。
(史料の貸出し)
第14条 教育委員会は、国、地方公共団体及びその他の公共的団体が史料を調査研究、展示会における展示等公益を目的とする事業の用に供する場合に限り史料の貸出しをすることができる。ただし、教育委員会への寄託史料及び借用史料の貸出しは行わないものとする。
3 史料の貸出期間は30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
4 教育委員会は、必要があると認められるときは、史料の貸出期間中であっても当該史料の返還を求めることができる。
(損害の賠償)
第15条 第5条第2項各号の規定に違反した者は、現品又は相当の代価をもってその損害を賠償しなければならない。
(所管)
第16条 この告示に定める史料の収集及び管理は、生涯学習課が所管する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、史料の収集及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。