○鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第88号
(設置)
第1条 青少年が自然に親しみ、集団生活を通じて心身の健全な育成を図るとともに、社会教育の振興に資するため青少年研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市青少年研修センター | 鴨川市平塚1717番地15 |
(業務)
第3条 青少年研修センターは、次の業務を行う。
(1) 青少年の研修のための施設の提供に関すること。
(2) 社会教育のための施設の提供に関すること。
(3) 市内小中学校の野外教育のための施設の提供に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(休所日)
第3条の2 青少年研修センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休所日を設けることができる。
(利用の対象)
第4条 青少年研修センターは、研修を目的とする場合に利用することができる。
(利用の許可)
第5条 青少年研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可にあたっては、青少年研修センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年研修センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、青少年研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けて青少年研修センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、青少年研修センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、青少年研修センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第8条 利用者は、利用上の必要から青少年研修センターの諸施設に特別の設備を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により青少年研修センターを利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により青少年研修センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、青少年研修センターの設置目的を効果的に達成させるため、青少年研修センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 青少年研修センターの利用の許可に関する業務
(3) 青少年研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 青少年研修センターの設置目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者は、教育委員会の承認を得たときは、青少年研修センターを臨時に休所することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。
3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。
4 指定管理者は、利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、また同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年鴨川市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定により青少年研修センターの管理を指定管理者が行う場合において、当該指定管理者の指定期間中における青少年研修センターの利用につき当該指定期間前に教育委員会がした利用の許可は、当該指定管理者がした許可とみなす。
附則(令和元年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用する鴨川市青少年研修センターの利用に係る使用料について適用し、同日前に利用した鴨川市青少年研修センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条、第17条関係)
1 宿泊施設使用料
使用料区分 利用者区分 | 使用料(1人につき) | |
市民等 | 市民等以外の者 | |
18歳未満の者 | 600円 | 2,000円 |
18歳以上の者 | 1,200円 | 4,000円 |
備考
1 高等学校及びこれに準ずる学校の生徒については、年齢にかかわらず18歳未満の者の使用料を適用する。
2 市民等とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者、市内の学校に在学する者及び市内に存する事務所又は事業所に勤務する者をいう。
3 3歳未満児は、無料とする。
2 室使用料
使用料区分 室区分 | 使用料(1室につき) | ||
半日利用 | 1日利用 | 夜間利用 | |
研修室 | 500円 | 800円 | 500円 |
集会室 | 800円 | 1,000円 | 800円 |
備考
1 使用料区分は、次によるものとする。
(1) 半日使用 日没以前の利用で、利用時間が4時間以内のものをいう。
(2) 1日利用 利用時間が4時間を超え8時間以内のものをいう。
(3) 夜間利用 日没以後午後9時まで利用するものをいう。
2 宿泊者については、室使用料は無料とする。