○鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第89号
(設置)
第1条 市は、人権教育活動及び社会教育活動の場を提供するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市東町集会所 | 鴨川市東町158番地の1 |
(管理)
第3条 集会所の管理は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(利用者)
第4条 集会所を利用することができる者は、鴨川市に住所又は住居を有する者とする。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会所施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認めたとき。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序・風俗を乱したとき。
(2) 集会所内外の設備を損傷し、又は破損したとき。
(3) 利用者が教育委員会の指示に従わないとき。
(4) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第9条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、その費用を徴収する。
(使用料)
第10条 集会所の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、集会所及び備品を損傷し、破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。