○鴨川市わんぱくハウスの設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第90号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成と生涯学習活動の促進に寄与するため、自然体験学習の活動拠点としてわんぱくハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 わんぱくハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市わんぱくハウス | 鴨川市天津78番地 |
(利用の対象)
第3条 わんぱくハウスは、公共団体が行う事業及び学校教育活動並びに市民団体その他の自主団体が生涯学習活動を行う場合に利用することができる。
2 わんぱくハウスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(利用の許可)
第4条 わんぱくハウスを利用しようとする者は、あらかじめ鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、わんぱくハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 営利を目的として、利用すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) わんぱくハウスの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、わんぱくハウスの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けてわんぱくハウスを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、わんぱくハウスの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、わんぱくハウスの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 わんぱくハウスの使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第9条 利用者又は前条の規定による許可を受けた者は、故意又は過失によりわんぱくハウスの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。