○鴨川市立学校体育施設開放に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市における社会体育の振興普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内で学校の体育施設を一般市民の健全な体力づくりの場として開放し、市民に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 市民の利用に供する施設(以下「開放施設」という。)は、別表に定める施設とする。
(利用調整会議)
第3条 開放施設の効果的な利用を図るため、各学校単位で利用調整会議を置く。
2 利用調整会議は、学校、スポーツ団体及びPTA等利用団体の代表により構成し、開放施設の利用の調整を行う。
(開放施設の管理)
第4条 開放施設の開放に伴う管理は教育委員会が行い、開放する施設の学校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放施設の開放日及び時間)
第5条 開放施設の開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は、開放しない。
| 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前9時から午後9時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後9時まで | |
屋外運動場 (安房東中学校屋外運動場の夜間利用を除く。) | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 5月から10月まで午前9時から午後5時まで |
11月から4月まで午前9時から午後4時まで | ||
安房東中学校屋外運動場(夜間利用) | 全日 | 5月から9月まで午後6時30分から午後9時30分まで |
10月から4月まで午後6時から午後9時まで |
2 前項に規定する開放日以外の日又は開放時間以外の時間であっても教育委員会が特に必要と認めたときは、開放施設の全部又は一部を開放することができる。
3 第1項に規定する開放日又は開放時間であっても、特別の事情により教育委員会が必要と認めた場合は、開放施設の全部又は一部を開放しないことができる。
(使用料)
第6条 この規則に基づく学校体育施設の使用料は、無料とする。
(利用者の範囲)
第7条 開放施設は、市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者10人以上で構成される団体のうち、教育委員会の利用団体として登録を受けているものが利用することができる。
2 前項に規定する団体以外の者は、開放施設を利用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により登録証の交付を受けた団体は、その後に、登録事項に変更が生じたとき又は登録団体が消滅したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用の許可申請)
第10条 利用登録証の交付を受け開放施設を利用しようとする団体(以下「登録団体」という。)は、学校体育施設開放利用申請書(別記第3号様式)を利用しようとする日の前月の15日までに、教育委員会に提出して利用の許可を受けなければならない。ただし、利用調整会議に出席した登録団体については、各学校において一括して申請を行うため、申請書の提出は省略するものとする。
2 前項の規定による利用申請の期間は、利用しようとする日の属する月の1月以内の開放日とする。
(利用の許可)
第11条 教育委員会は、開放施設の利用を許可したときは、学校体育施設開放利用許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。
2 教育委員会は、前項の許可に際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用許可の順序)
第12条 利用許可の順序は、申請の順序とし、同時に申請があったときは協議又は抽選により決定する。ただし、公益上その他特別の理由があると教育委員会が認めた場合は、教育委員会が決定する。
(利用時間)
第13条 開放施設を利用できる時間は、第5条に規定する時間内で教育委員会の許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用時間の延長は認めない。ただし、他に支障がないと教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(利用の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 開放施設の管理上支障があるとき。
(3) 過去の利用に際し、教育委員会又は学校の指示に従わなかった場合
(1) 他人に危害をおよぼし、又は秩序、風俗を乱したとき。
(2) 開放施設内外の設備を損傷し、又は破損したとき。
(3) 利用者が虚偽の申請をしたことが判明したとき。
(4) 教育委員会又は学校の指示にしたがわないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が開放施設の管理上必要があると認めたとき。
(入場の制限)
第16条 学校は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、開放施設内への入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者又は感染症のおそれがあると認められる者
(2) 定められた場所以外で火気を使用し、又は喫煙する者
(3) 開放施設内において正当な理由がなく銃器、凶器、爆発物その他危険物類を所有している者又は持ち込もうとする者
(4) 教育委員会が立ち入りを禁止した区域に立ち入っている者又は立ち入ろうとする者
(5) 許可なく開放施設を利用する者
(6) その他管理上必要な指示に従わない者
(開放施設の損傷等の届出)
第17条 利用者は、開放施設及び備品等を損傷し、又は滅失した場合は、直ちにその旨学校に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を受けた学校は、その損傷又は滅失個所を確認し教育委員会に報告しなければならない。
(遵守事項)
第18条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく開放施設を利用しないこと。
(2) 利用した開放施設は、使用後清掃し原状に復すること。
(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 建物、その他の物件を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(7) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(8) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(9) 許可を受けた時間以外は使用しないこと。
(10) その他教育委員会及び学校の指示に違反し、開放施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(目的外利用、権利譲渡の禁止)
第19条 利用者は、許可を受けた目的以外に開放施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の責任)
第20条 利用者は、開放施設の設備及び備品等に損害を与えた場合は、第17条の規定による届出をするとともに、その損害を賠償しなければならない。
2 学校体育施設の開放は、学校の目的外使用であるため、利用者又は第三者の事故等の責任は利用者が負うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、開放施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立学校体育施設開放に関する規則(昭和61年鴨川市教育委員会規則第5号)又は天津中学校屋外運動場(ふれあいスポーツ広場「夜間照明施設を利用する場合に限る」)の施設開放の特例に関する規則(平成7年天津小湊町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
安房東中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
」とあるのは「
天津中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
小湊中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
」とする。
附則(平成21年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
学校名 | 施設名 |
江見小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
鴨川小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
東条小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
西条小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
田原小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
長狭小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
天津小湊小学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
鴨川中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
長狭中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |
安房東中学校 | 屋外運動場、屋内運動場 |