○鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第92号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及発展並びにスポーツの振興を図るため社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市体育センター | 鴨川市貝渚242番地 |
鴨川市大川面運動広場 | 鴨川市大川面32番地 |
鴨川市大山庭球場 | 鴨川市古畑90番地3 |
鴨川市小湊スポーツ館 | 鴨川市内浦1923番地 |
鴨川市宮運動広場 | 鴨川市宮596番地1 |
(利用できる者)
第3条 体育施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内の事業所又は事務所に勤務している者
(3) 市内の学校に通学している者
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たっては、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けて体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 体育施設の使用料は、無料とする。
(特別設備の許可等)
第9条 利用者は、体育施設の利用に際し、特別の設備の設置等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第10条 体育施設の敷地内において、物品の配布、販売その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により社会体育施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年鴨川市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第186号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第24号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月8日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第18号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。