○鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第93号
(設置)
第1条 市民文化の向上と福祉の増進並びに市民の体力増進及びスポーツ振興に寄与するとともに、地域経済の活性化に資するため、鴨川市総合運動施設を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、鴨川市総合運動施設(以下「運動施設」という。)とは、次に掲げる施設を総称したものをいう。
(1) 文化体育館
(2) 野球場
(3) ソフトボール場
(4) 投手練習場
(5) 陸上競技場
(6) サッカー場
(7) 交流棟
(名称及び位置)
第3条 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市総合運動施設 | 鴨川市太尾866番地1 |
(業務)
第4条 運動施設は、地域経済の活性化に資するため、次の業務を行う。
(1) スポーツ、文化及び経済活動のための施設の提供
(2) 集会及び行事その他の催物等のための施設の提供
(3) その他運動施設の目的を達成するための必要な事業への施設の提供
(管理)
第5条 運動施設は、市長が管理する。
(利用の許可)
第6条 運動施設及び附属設備又はその一部を利用しようとする者(交流棟の市民ラウンジ並びにロッカールーム3及び4を独占しないで利用しようとする者を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、運動施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附帯施設、設備、備品等を損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき、又は利用させることが適当でないと認めたとき。
2 国又は地方公共団体に利用を許可した場合若しくは市長が特に認めた場合においては、前項の規定にかかわらず別に納期を指定して使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用ができなかったとき。
(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたとき。
(3) 利用者が利用を開始する7日前までに利用の取消しの申出をし、市長がこれを許可したとき。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に運動施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第12条 利用者の行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽の申請をしたことが判明したとき。
(4) 利用者が市長の指示に従わないとき。
(5) 利用者が故意に設備を損傷し、若しくは破損し、又は他人に危害を及ぼし、若しくは秩序、風俗を乱したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を生ずることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第13条 利用者が運動施設の利用に際し特別の設備又は模様替えを付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しない場合において、市長が執行した場合は、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 運動施設を利用する者は、運動施設の建物、施設、設備及び器具等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入りの要求)
第16条 利用者は、運動施設の職員が職務の執行上の必要により利用中の施設の立入りの要求をしたときは、これを拒むことができない。
(入場の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいてい者又は感染症の疾病にかかっているおそれがあると認められる者
(2) 旗を掲げ、物を投げ、又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 運動施設の周囲において通行の妨害をし、又は施設に入場する者に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者
(4) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用する者
(5) 運動施設内において正常な理由なく銃器、凶器、爆発物その他危険物類を所有している者又は持ち込もうとする者
(6) 市長が立入りを禁止した区域に立ち入ってる者又は立ち入ろうとする者
(8) 監護を必要とする幼児、老人又は障害者であって付添人を伴わないもの
(9) その他管理上必要な指示に従わない者
(販売行為)
第18条 運動施設の一部又は敷地内において、物品の販売その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第19条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年鴨川市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1文化体育館の表備考第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の鴨川市総合運動施設サッカー場の利用に関し必要な申請、許可、使用料の徴収その他の行為は、施行日前においても、改正後の鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例の規定の例により行うことができる。
3 改正後の別表8サッカー場の表の規定は、施行日以後に利用する鴨川市総合運動施設サッカー場の利用に係る使用料(この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後に利用する鴨川市総合運動施設サッカー場の利用に係る使用料を除く。)について適用し、施行日前に利用した鴨川市総合運動施設サッカー場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月8日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定(多目的広場に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた鴨川市総合運動施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。ただし、別表1文化体育館の表、2野球場の表及び5陸上競技場の表の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後の鴨川市総合運動施設交流棟の利用に関し必要な申請、許可、使用料の徴収その他の行為は、同日前においても、改正後の鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例の規定の例により行うことができる。
3 改正後の別表1文化体育館の表、2野球場の表及び5陸上競技場の表の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に利用する鴨川市総合運動施設文化体育館、野球場及び陸上競技場の利用に係る使用料について適用し、同日前に利用した鴨川市総合運動施設文化体育館、野球場及び陸上競技場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 文化体育館
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||||
円 | 円 | ||||
主体育室(アリーナ部分) | レクリエーション・アマチュア | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 2,200 | 3,300 |
一般 | 4,400 | 6,600 | |||
入場料を徴収する場合 | 11,000 | 16,500 | |||
アマチュア以外 | 入場料を徴収しない場合 | 8,800 | 13,200 | ||
入場料を徴収する場合 | 44,000 | 66,000 | |||
集会・その他の催し物 | 入場料を徴収しない場合 | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 4,400 | 6,600 | |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 22,000 | 33,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 11,000 | 16,500 | ||
営利又は宣伝を目的とする場合 | 44,000 | 66,000 | |||
会議室 | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 990 | 1,480 | ||
営利又は宣伝を目的とする場合 | 4,950 | 7,420 | |||
附属設備 | 電動椅子 | 1回(1日)につき55,000円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | |||
椅子(電動椅子を除く。) | 1回(1日)につき1脚50円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | ||||
長机 | 1回(1日)につき1脚110円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | ||||
移動ステージ用台 | 1回(1日)につき1台220円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | ||||
冷暖房 | 主体育室(アリーナ部分) | 1時間につき11,000円 | |||
放送設備 | 1回につき2,200円 | ||||
シャワー | 1人1回につき110円 |
備考
(1) 1時間に満たない時間は、1時間として使用料を算出するものとする(以下同じ。)。
(2) 開場時間(午前8時30分から午後9時まで)の前又は後に利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、午後5時から午後9時までの額とする。
(3) 主体育室(アリーナ部分)は、2分の1以内の部分の利用を許可するものとし、その場合の主体育室(アリーナ部分)の利用に係る使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。
(4) 主体育室(アリーナ部分)を準備、リハーサル等に利用する場合の主体育室(アリーナ部分)の利用に係る使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。
(5) 会議室は、3分の1以内の部分の利用を許可するものとし、その場合の会議室の利用に係る使用料の額は、上記の額の3分の1の額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(6) 本市に住所を有しない者(市内の事業所又は事務所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。以下「市外利用者」という。)が利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。
2 野球場
区分 | 2時間当たりの使用料 | ||
円 | |||
グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1,650 |
一般 | 3,300 | ||
アマチュア以外 | 6,600 | ||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 8,250 | |
一般 | 16,500 | ||
アマチュア以外 | 33,000 | ||
附属設備 | 会議室(1室) | 660 | |
役員室(1室) | 660 | ||
ロッカールーム(1室) | 660 | ||
得点表示盤 | 1回につき660円 | ||
放送設備 | 1回につき2,200円 | ||
シャワー | 1人1回につき110円 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後5時まで)の前又は後にグラウンド、会議室、役員室又はロッカールームを利用する場合は、1時間を単位とし、その使用料の額は、上記の額の2分の1の額の1.5倍の額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 市外利用者が利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。
3 ソフトボール場
区分 | 2時間当たりの使用料 |
円 | |
高校生以下 | 880 |
一般 | 1,760 |
アマチュア以外 | 3,520 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後5時まで)の前又は後に利用する場合は、1時間を単位とし、その使用料の額は、上記の額の2分の1の額の1.5倍の額とする。
(2) 市外利用者が利用する場合の使用料の額は、上記の額の2倍の額とする。
4 投手練習場
区分 | 1箇所2時間当たりの使用料 |
円 | |
高校生以下 | 330 |
一般 | 660 |
アマチュア以外 | 1,320 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後5時まで)の前又は後に利用する場合は、1時間を単位とし、その使用料の額は、上記の額の2分の1の額の1.5倍の額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 市外利用者が利用する場合の使用料の額は、上記の額の2倍の額とする。
5 陸上競技場
区分 | 2時間当たりの使用料 | ||
円 | |||
競技場 | 入場料を徴収しない場合 | 小中学生 | 1,210 |
高校生 | 2,420 | ||
一般 | 4,840 | ||
アマチュア以外 | 9,680 | ||
入場料を徴収する場合 | 小中学生 | 3,630 | |
高校生 | 7,260 | ||
一般 | 14,520 | ||
アマチュア以外 | 48,400 | ||
個人利用 | 小中学生 | 無料 | |
高校生 | 240 | ||
一般 | 360 | ||
附属設備 | 会議室(1室) | 660 | |
放送設備 | 1回につき2,200円 | ||
シャワー | 1人1回につき110円 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後5時まで)の前又は後に競技場又は会議室を利用する場合は、1時間を単位とし、その使用料の額は、上記の額の2分の1の額の1.5倍の額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 市外利用者が利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額(個人利用の小中学生にあっては、180円)とする。
(3) ラインの布設に要する費用は、実費とし、使用料に加算する。
(4) 競技場に係る個人利用は、団体利用がない場合に限るものとする。
6 サッカー場
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
円 | 円 | ||
グラウンド | 高校生以下 | 1,100 | 1,650 |
一般 | 2,200 | 3,300 | |
アマチュア以外 | 4,400 | 6,600 | |
照明 | 1時間につき1,100円 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後9時まで)の前又は後に利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、午後5時から午後9時までの額とする。
(2) 2分の1以内の部分の利用を許可するものとし、その場合の使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。
(3) 市外利用者が利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。
7 交流棟
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
円 | 円 | ||
市民ラウンジの会議スペース | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 660 | 990 |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 3,300 | 4,950 | |
ロッカールーム1及び2 | 各室につき330円 | 各室につき490円 | |
ロッカールーム3及び4 | 各室につき160円 | 各室につき240円 | |
トレーニングルーム | 団体利用 | 660 | 990 |
個人利用 | 110 | 160 | |
会議室 | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 660 | 990 |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 3,300 | 4,950 | |
多目的室 | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 660 | 990 |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 3,300 | 4,950 | |
附属設備 | 椅子 | 1回(1日)につき1脚50円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | |
長机 | 1回(1日)につき1脚110円(営利又は宣伝を目的とする場合に限る。) | ||
シャワー室1及び2 | 各室1人1回につき110円 | ||
コイン式シャワーユニット | 1回につき100円 | ||
多目的シャワー室 | 1人1回につき110円 |
備考
(1) 開場時間(午前8時30分から午後9時まで)の前又は後に利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、午後5時から午後9時までの額とする。
(2) 市外利用者が利用する場合の使用料(附属設備の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。
(3) トレーニングルームに係る個人利用は、団体利用がない場合に限るものとする。
8 仮設売店
区分 | 使用料 | 期限 |
自動販売機1台 | 1m21月につき660円 | 1年 |
仮設の売店による物品の販売 | 1m21日につき110円 | 1日 |
売店を設けない物品の販売 | 1人1日につき550円 | 1日 |
備考 光熱水費は、実費とし、使用料に加算する。