○鴨川市福祉に関する事務所設置条例

平成17年2月11日

条例第95号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市福祉事務所

鴨川市八色887番地1

(定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数は、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市福祉に関する事務所設置条例

平成17年2月11日 条例第95号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第95号