○鴨川市福祉に関する事務所設置条例
平成17年2月11日
条例第95号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市福祉事務所 | 鴨川市八色887番地1 |
(定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数は、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。