○鴨川市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月11日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、市内において社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和56年鴨川市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月11日 条例第96号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第96号