○鴨川市民生委員推薦会規則

平成17年2月11日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、鴨川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 識見を有する者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集するときは、会議招集の3日前までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って委員長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成25年7月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

鴨川市民生委員推薦会規則

平成17年2月11日 規則第60号

(平成25年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第60号
平成25年7月22日 規則第35号