○鴨川市家庭相談員設置規則

平成17年2月11日

規則第61号

(設置)

第1条 児童育成の基盤である家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭児童福祉の増進を図るため、家庭相談員を置く。

(職務)

第2条 家庭相談員は、次に掲げる事項について、専門的技術を必要とする相談指導の業務を行うものとする。

(1) 児童の福祉に関し必要な実情の把握に関すること。

(2) 児童の福祉に関する事項の相談及び必要な調査指導に関すること。

(3) 家庭における児童養育に関する正しい知識及び技術の普及に関すること。

(4) その他家庭児童福祉に関すること。

2 家庭相談員は、その職務の状況を勤務日誌に記載するものとする。

(任用)

第3条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有し、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

2 家庭相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(報酬等)

第4条 家庭相談員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。

(勤務場所等)

第5条 家庭相談員は、福祉事務所が開設する家庭児童相談室に勤務するものとする。

2 前項の家庭児童相談室は、原則として週5日開設するものとする。

(関係機関との連絡)

第6条 家庭相談員は、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等関係機関との連絡を密にし、職務が円滑に実施できるように努めなければならない。

(備付けの帳簿等)

第7条 相談業務の円滑なる運営と指導の適確を期するため、次の帳簿等を備え付け、記録しなければならない。

(1) 登録台帳

(2) 相談カード

(3) 家庭児童票

(庶務)

第8条 家庭相談員に関する庶務は、市民福祉部子ども支援課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、家庭相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年6月27日規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鴨川市家庭相談員設置規則

平成17年2月11日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第61号
平成19年6月27日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第33号
令和2年3月27日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第8号