○鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第99号
(設置)
第1条 市は、市民に対し総合的福祉機能を有する施設を提供し、市民相互の交流の増大及び地域連帯の強化を図ることにより、市民福祉の増進に資するため鴨川市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市福祉センター | 鴨川市八色866番地 |
2 前項の福祉センターは、鴨川市老人福祉センター及び鴨川市地域福祉センターの複合施設とする。
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 老人の相談、教養、レクリエーション及びその他福祉の増進に関すること。
(2) 市民の教養の向上及び社会福祉の増進に関すること。
(利用資格)
第4条 福祉センターを利用することができる者は、原則として市内に居住する者(老人福祉センターにあっては、60歳以上)とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たっては、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 前条の規定による利用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用料は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 利用後は、直ちに整理、整頓し清潔の保持に努めること。
(8) 前各号ほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、前項の規則に反し著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については使用を禁じ、又は退場させることができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第175号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を削り、第11条を第10条とする改正規定は、公布の日から施行する。