○鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第100号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び健康の保持増進を図るため、鴨川市総合保健福祉会館(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市総合保健福祉会館

鴨川市八色887番地1

(施設)

第3条 ふれあいセンターに次の施設を置く。

(1) コミュニティホール

(2) 栄養実習室

(3) 研修室

(4) 母子保健室

(5) 歯科保健室

(6) ボランティアルーム

(7) 予防接種室

(8) 健康相談室

(9) 展示コーナー

(10) 子ども家庭センター

(11) 地域福祉活動推進室

(12) 地域包括支援センター

(ふれあいセンターの業務)

第4条 ふれあいセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の福祉需要に応じた各種相談及び福祉サービス並びに各種福祉情報の総合的な提供等に関すること。

(2) 予防衛生及び保健サービスの推進に関すること。

(3) 高齢者等の居宅生活支援に関すること。

(4) 市民の保健と福祉に関する意識の高揚を図るため、各種研修の開催に関すること。

(5) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(利用者の範囲)

第5条 ふれあいセンターを利用することができる者は、原則として市内に居住する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(施設の利用)

第6条 市長は、第3条に規定する施設についてその業務を妨げない範囲で、利用を希望する者に利用させることができる。

2 前項の規定によりふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、利用をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付帯設備、備品等を損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき又は利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損失が生じても市はその損失の補償の責めを負わない。

(遵守事項)

第8条 ふれあいセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 利用後は、直ちに整理整とんし清潔の保持に努めること。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者についてはその利用を禁じ、又は退場させることができる。

(長期かつ独占的な使用)

第9条 市長は、第3条第11号に規定する施設について、施設の設置目的を効果的に達成させるために必要があると認めるときは、当該施設を社会福祉法人等に長期かつ独占的に利用させることができる。

(使用料等)

第10条 ふれあいセンターの施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市総合保険福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成5年鴨川市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第100号

(令和6年4月1日施行)