○鴨川市天津小湊保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第101号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び健康の保持増進を図るため、鴨川市天津小湊保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市天津小湊保健福祉センター

鴨川市天津163番地1

(施設)

第3条 保健福祉センターに次の施設を置く。

(1) 保健センター

(2) 地域包括支援センター

(3) 地域福祉センター

(保健福祉センターの業務)

第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 予防接種及び健康診査の実施に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康相談及び健康増進に関すること。

(4) その他市民の健康増進、保持を図るため市長が必要と認める事項

2 地域包括支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者等の相談支援に関すること。

(2) その他市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため市長が必要と認める事項

3 地域福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域福祉活動の推進に関すること。

(2) 文化教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(3) その他市民の福祉の向上を図るため市長が必要と認める事項

(利用者の範囲)

第5条 保健福祉センターを利用することができる者は、原則として市内に居住する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(施設の利用)

第6条 保健福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、利用をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附帯設備、備品等を損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき又は利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により利用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(5) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(遵守事項)

第8条 保健福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ばす行為をしないこと。

(7) 利用後は、直ちに整理整頓し清潔の保持に努めること。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者についてはその利用を禁じ、又は退場させることができる。

(利用料)

第9条 保健福祉センターの利用料は無料とする。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町地域福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成4年天津小湊町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鴨川市天津小湊保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第101号

(平成25年4月1日施行)