○コミュニティセンター小湊の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第103号
(設置)
第1条 文化、福祉、社会教育等の教養研修と実践活動を促して住民の連帯意識を醸成し、地域の活性化を図るため、コミュニティセンター小湊(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
コミュニティセンター小湊 | 鴨川市内浦563番地 |
(利用の許可)
第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たっては、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けてコミュニティセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、コミュニティセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第4条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 利用者は、あらかじめ別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由によりコミュニティセンターを利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の制限)
第10条 コミュニティセンターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の配布、販売等を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、通常の利用方法以外の方法でコミュニティセンターを利用すること。
(損害賠償義務)
第11条 利用者又は前条の規定による許可を受けた者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | |||
最初の3時間まで | 1時間増すごとに | 最初の3時間まで | 1時間増すごとに | ||
ピロティ | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 3,090円 | 1,030円 |
上記以外の者 | 310円 | 100円 | 9,270円 | 3,090円 | |
小会議室 | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 3,090円 | 1,030円 |
上記以外の者 | 310円 | 100円 | 9,270円 | 3,090円 | |
和室 | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 3,090円 | 1,030円 |
上記以外の者 | 310円 | 100円 | 9,270円 | 3,090円 | |
木工室 | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 3,090円 | 1,030円 |
上記以外の者 | 310円 | 100円 | 9,270円 | 3,090円 | |
調理実習室 | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 3,090円 | 1,030円 |
上記以外の者 | 930円 | 310円 | 9,270円 | 3,090円 | |
大会議室 | 市内利用者 | 無料 | 無料 | 5,150円 | 2,060円 |
上記以外の者 | 1,550円 | 520円 | 15,450円 | 5,150円 |
備考 市内利用者とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。