○鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第104号
(設置)
第1条 地域社会におけるコミュニティ活動の推進及び住民の福祉の向上を図るため、鴨川市コミュニティ集会施設(以下「コミュニティ集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芝町コミュニティセンター | 鴨川市天津1016番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、コミュニティ集会施設の設置目的を効果的に達成させるため、コミュニティ集会施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) コミュニティ集会施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がコミュニティ集会施設の運営上必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 コミュニティ集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、コミュニティ集会施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティ集会施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、コミュニティ集会施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けてコミュニティ集会施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティ集会施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、コミュニティ集会施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 利用者又は前条の規定による許可を受けた者は、故意又は過失によりコミュニティ集会施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第177号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定するコミュニティ集会施設の指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間におけるコミュニティ集会施設の管理は、なお従前の例による。
3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する許可を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者から改正後の鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例第5条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。
4 指定期間の開始日前に市長に対してなされたコミュニティ集会施設の利用の許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。