○鴨川市児童扶養手当支給事務取扱要綱
平成17年2月11日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「受給資格者」とは、法第6条第1項の認定を受けた者をいう。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日を支払日とする。
2 手当を支給すべき事由が消滅した場合において、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当及び受給資格者が市外に転出した場合におけるその期の手当は、前項の支払日前においても支払うことができる。
3 前項に規定する手当及び前支払期月に支払うべきであった手当の支払日は、市長がその都度決定する。
(支払方法)
第4条 手当の支払は、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第88条に規定する口座振替の方法により、受給資格者の普通預金口座に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。