○鴨川市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第107号

(設置)

第1条 児童の健全な遊び場を提供し、その健康を増進するため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大浦児童遊園

鴨川市貝渚2805番地1

田町児童遊園

鴨川市横渚779番地

岡芝児童遊園

鴨川市横渚812番地

川代児童遊園

鴨川市川代1361番地1

二夕間浦児童遊園

鴨川市天津1103番地14、15、16、17、18地先

城崎児童遊園

鴨川市天津1961番地

西児童遊園

鴨川市浜荻1145番地4

(行為の制限)

第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる行為については、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 児童の使用の妨げとなる行為をすること。

(2) 児童遊園を特定の目的で独占的に利用すること。

(3) 広告物、看板等を掲示し、又は工作物を設置すること。

(4) 遊具その他の設備を損傷すること。

(5) 所定の場所以外にごみを捨てること。

(6) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(7) 前各号のほか、児童遊園の管理に支障がある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為を行った者に対しては、児童遊園からの退去を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童遊園地の設置及び管理に関する条例(昭和41年天津小湊町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第107号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年2月11日 条例第107号
平成17年12月28日 条例第185号