○鴨川市児童遊園の設置及び管理に関する条例
平成17年2月11日
条例第107号
(設置)
第1条 児童の健全な遊び場を提供し、その健康を増進するため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大浦児童遊園 | 鴨川市貝渚2805番地1 |
田町児童遊園 | 鴨川市横渚779番地 |
岡芝児童遊園 | 鴨川市横渚812番地 |
川代児童遊園 | 鴨川市川代1361番地1 |
二夕間浦児童遊園 | 鴨川市天津1103番地14、15、16、17、18地先 |
城崎児童遊園 | 鴨川市天津1961番地 |
西児童遊園 | 鴨川市浜荻1145番地4 |
(1) 児童の使用の妨げとなる行為をすること。
(2) 児童遊園を特定の目的で独占的に利用すること。
(3) 広告物、看板等を掲示し、又は工作物を設置すること。
(4) 遊具その他の設備を損傷すること。
(5) 所定の場所以外にごみを捨てること。
(6) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(7) 前各号のほか、児童遊園の管理に支障がある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為を行った者に対しては、児童遊園からの退去を命ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行する。