○鴨川市老人福祉法施行細則

平成17年2月11日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(別記第1号様式)及び措置決定調書(別記第2号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登録簿(別記第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)

(7) 養護受託者調査書(別記第9号様式)

(措置開始通知書等)

第3条 所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を開始したときは措置開始通知書(別記第10号様式)により、措置を変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(別記第11号様式)により、措置を廃止し、又は停止したときは措置廃止(停止)通知書(別記第12号様式)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第13号様式)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申請書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記第14号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記第15号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第10条の4第1項第3号の規定により老人短期入所施設等(同号に規定する老人短期入所施設等をいう。以下同じ。)に老人を入所させようとするとき、又は法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させようとするときは入所依頼書(別記第16号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託書(別記第17号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼し、又は委託しなければならない。

2 前項の規定により、入所の依頼若しくは養護の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(別記第18号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に通知するものとする。

3 所長は、老人短期入所施設等又は老人ホームに入所した者に対する措置を廃止しようとするときは入所委託解除通知書(別記第19号様式)により、養護受託者に委託した者に対する措置を廃止しようとするときは養護委託解除通知書(別記第20号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更をしようとする場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第21号様式)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭施行の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記第22号様式)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に通知するものとする。

(措置費請求書等)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに、措置費請求書(別記第23号様式)により所長に請求するものとする。

2 所長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第24号様式)によらなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市老人福祉法施行事務取扱規程(昭和57年鴨川市規程第13号)又は老人福祉法施行規則(平成5年天津小湊町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年7月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市老人福祉法施行細則

平成17年2月11日 規則第74号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 規則第74号
平成28年3月31日 規則第27号
令和3年7月19日 規則第23号
令和3年10月12日 規則第35号