○鴨川市老人福祉法施行細則
平成17年2月11日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(別記第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)
(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)
(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)
(7) 養護受託者調査書(別記第9号様式)
(養護受託申出書)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第13号様式)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第21号様式)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求書等)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに、措置費請求書(別記第23号様式)により所長に請求するものとする。
2 所長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第24号様式)によらなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市老人福祉法施行事務取扱規程(昭和57年鴨川市規程第13号)又は老人福祉法施行規則(平成5年天津小湊町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。