○鴨川市老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成17年2月11日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収額)
第2条 費用の徴収額は、次に定めるとおりとする。ただし、月の中途で施設に入退所した場合の費用の徴収額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を、当該月の実日数で除した額(円未満切捨て)とする。
(1) 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けた者に係る費用の徴収額 別表第1により算定した額
(2) 法第11条第1項第2号の規定による措置を受けた者に係る費用徴収額 介護保険における利用者負担の例による。
(3) 主たる扶養義務者に係る費用の徴収額 別表第2により算定した額
(申告及び決定)
第3条 被措置者は、毎年6月末日までに収入申告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、費用徴収額を決定した後、被措置者及びその扶養義務者から年度途中において収入等に著しい変動が生じた旨申立てがあった場合について準用する。
(費用の徴収)
第4条 市長は、費用を徴収しようとするときは、その月分の徴収額を毎月15日までに鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)に定める納入通知書により費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を当月の末日までに納入しなければならない。
(徴収の猶予等)
第5条 市長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めたときは、その者の申出により、その費用の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(台帳整備)
第6条 市長は、徴収金の納入状況等を明確にするため、費用徴収関係台帳(別記第3号様式)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年鴨川市規則第10号)又は老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年天津小湊町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~ 270,000円 | 0円 |
2 | 270,001 ~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入をして認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001 ~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001 ~ 3,000,000 | 122,500 | |
D11 |
| 3,000,001 ~ 3,960,000 | 143,800 |
D12 |
| 3,960,001 ~ 5,030,000 | 166,600 |
D13 |
| 5,030,001 ~ 6,270,000 | 191,200 |
D14 |
| 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第18条
(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4)費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5)主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。