○鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第109号

(設置)

第1条 市は、老人の心身の健康保持と教養の向上を図るため、レクリエーション等の施設として老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市江見老人憩の家

鴨川市宮478番地1

(利用の許可)

第3条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風浴を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が憩の家の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他憩の家の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可の取消し若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても市はその責めを負わないものとする。

(行為の禁止)

第5条 利用者は、憩の家において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 建物又は附帯の設備若しくは備品等を損傷すること。

(3) 許可を受けないで物品の展示又は販売をすること。

(4) その他憩の家の管理運営に支障を及ぼすこと。

2 市長は、前項の規定に反して著しく公益を害し、又は公の秩序を乱す者に対し、施設の利用を禁じ、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償等)

第6条 利用者が憩の家の施設又は設備等を破損若しくは滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 憩の家の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和58年鴨川市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第109号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 条例第109号
令和2年3月27日 条例第11号