○鴨川市緊急通報システム事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報システムを設置することにより、急病等の緊急事態における日常生活上の不安を解消し、もって在宅高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「緊急通報システム設置事業」とは、ひとり暮らし高齢者等に対し、ペンダント型無線発信機を含む家庭用端末機(以下「家庭用機器」という。)を設置し、ひとり暮らし高齢者等が急病等により緊急に救助を必要とする場合において、当該家庭用機器を通じて通報を行うことにより、速やかな救助活動を行うことをいう。
(通報の処理)
第3条 市長は、通報を受信する受信センターを適切な事業運営が確保できると認める者に委託して設置するものとし、家庭用機器からの通報は、当該受信センター(以下「センター」という。)に対して行う。
2 センターは、専門的知識を有するオペレーターを配置し、家庭内の事故等による通報に随時対応するための体制整備を行い、通報を受信したときは、直ちに本人の容態等を確認し、消防署、医療機関等に出動要請をし、又は市若しくは第13条第1号に規定する協力者に対する通報を行うなど適切な措置をとるものとする。
(対象者)
第4条 緊急通報システム設置事業(以下「事業」という。)の対象者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている在宅の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及びねたきり高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者
(3) 前2号に準ずると市長が認めた者を有する世帯
(申請)
第5条 家庭用機器の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム設置申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(承諾書の提出)
第8条 家庭用機器の設置決定を受けた者(以下「利用者」という。)は緊急通報システム利用承諾書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第9条 家庭用機器の設置に要する費用は、市が負担するものとする。
2 次に掲げる費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 緊急通報システムを利用することにより生じる電話料金
(2) 利用者の責めに帰すべき事由により家庭用機器が故障等をした場合のその修繕又は交換に要する費用
(遵守事項)
第10条 利用者は、家庭用機器を第2条に定める場合以外の目的で使用してはならない。
2 利用者は、家庭用機器を使用する権利を他に譲渡し、又は交換し、若しくは担保等に供してはならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) この事業の利用を辞退するとき。
(3) 第4条の規定要件を欠くに至ったとき。
(4) その他登録上必要な事項を変更したとき。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を取り消し、家庭用機器を撤去することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(2) 第10条の遵守事項に違反したとき。
(支援体制の整備)
第13条 市長は、家庭用機器を設置するときは、次に定める支援体制の整備、調整を行うものとする。
(1) 協力者の確保
対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることができる協力者を複数確保すること。
(2) 関係協力機関との連携
緊急時の救援等のため、消防署、介護保険施設、老人福祉施設、医療機関、民生委員協議会、社会福祉協議会及び協力員等の連携システムを確立すること。
2 センターは、前項の通知に基づき、必要な処理を行うものとする。
3 センターは、この事業の運営状況について、緊急通報システム事業利用報告書(別記第6号様式)により、毎月市長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市緊急通報システム事業実施要綱(平成5年鴨川市規程第22号)又は合併前の天津小湊町緊急通報システム事業実施要綱(平成13年天津小湊町訓令第2号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成17年3月31日までの間の通報の処理の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成18年8月15日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請に係る利用者負担額から適用し、同日前になされた申請に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第78号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。