○鴨川市要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、本市に住所を有する在宅のねたきり高齢者、認知症高齢者、虚弱高齢者及びひとり暮らし高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって要援護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり高齢者 老衰、心身の障害、傷病等のために常に臥床し日常生活のほとんどにおいて介護を要するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 認知症高齢者 知的能力の低下や全般的な精神活動の低下により日常生活において介護を要するおおむね65歳以上の者をいう。

(3) 虚弱高齢者 身体の障害等により日常生活を営むのに常時介護を要するおおむね65歳以上の者をいう。

(4) ひとり暮らし高齢者 常時ひとりで生活しているおおむね65歳以上の者をいう。

(5) 生計中心者 日常生活用具の給付等を受ける世帯の生計を主として維持している者をいう。

(用具の種目等)

第3条 給付等の対象となる用具及び対象者等は、それぞれ別表第1に掲げるとおりとする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要援護高齢者日常生活用具給付等申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い調査書(別記第2号様式)を作成するとともに、給付の適否を決定するものとする。

(給付等の決定)

第6条 市長は、前条の規定により用具の給付等を決定したときは、要援護高齢者日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)又は要援護高齢者日常生活用具貸与決定通知書(別記第4号様式)により、給付等を却下したときは、要援護高齢者日常生活用具給付等却下通知書(別記第5号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、要援護高齢者日常生活用具引換券(別記第6号様式。以下「引換券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により、用具の給付の決定を受けた者は、用具取扱業者(以下「業者」という。)に引換券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

(貸与の期間)

第9条 貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与決定の取消しを行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において、期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第10条 第7条の規定により用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「負担義務者」という。)は、別表第2の基準により、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を自己負担額として業者に直接支払わなければならない。

2 前項の場合において、用具の価格が負担義務者負担額を下回る場合は、当該用具の価格を自己負担額とし、用具の価格が別表第1の基準単価を上回る場合はその超過額と負担義務者負担額の合計額をもって自己負担額とする。

(業者への支払)

第11条 市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、引換券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により負担義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(貸与の取消し)

第12条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定にかかわらず、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 要援護高齢者でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保等に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(備付書類)

第15条 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項について常に整備しておくものとする。

(1) 日常生活用具給付記録台帳(別記第7号様式)

(2) 日常生活用具貸与状況台帳(別記第8号様式)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年鴨川市規程第21号)又は天津小湊町要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年天津小湊町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月15日告示第103号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

基準単価

対象者

性能

備考

給付

火災警報器

10,000円

別表第2のA階層及びB階層の要援護高齢者

屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

1世帯につき2台を限度とする。

自動消火器

20,000

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

 

貸与

老人用電話

83,300

別表第2のA階層及びB階層のひとり暮らし高齢者

加入電話

新規設置の場合のみ

2,000

プッシュ回線への切替え又は現行機種を後継機種に切替える場合

別表第2(第10条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

 

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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鴨川市要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第20号

(令和3年10月12日施行)