○鴨川市家族介護者等支援交流事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で高齢者を介護している家族介護者に対し、家族介護者等支援交流事業(以下「支援交流事業」という。)を実施することにより、介護による身体的、精神的負担の軽減及び元気回復を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 支援交流事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護に関する相談及び指導
(2) 介護技術の習得のための介護教室の開催
(3) 介護者相互の情報交換及び交流を図るための事業
(4) その他地域の実情に即した各種活動
(利用対象者)
第3条 支援交流事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要援護高齢者の介護に携わっている家族等
(2) ひとり暮らしの虚弱老人の介護に携わっている近隣の援助者
(3) その他市長が認める者
(費用の負担)
第4条 市長は、支援交流事業の実施に関し必要と認めるときは、事業の実施に係る実費相当の額を定め、利用者にこれを負担させることができる。
(運営)
第5条 市長は、支援交流事業の運営を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた団体は、実施した事業の内容その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。