○鴨川市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者等を介護する家族等に対し、介護用品を支給することにより経済的負担及び精神的負担の軽減を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するものをいう。
(2) 高齢者等 要介護高齢者その他介護用品の支給が必要であると市長が特に認める者をいう。
(3) 介護者 高齢者等を日常的に介護している者であって、当該高齢者等と同居又はこれに準ずる状態にあるものをいう。
(支給対象者)
第3条 介護用品の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす高齢者等の介護者とする。ただし、当該高齢者等に介護者がない場合は、当該高齢者等を支給対象者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 居宅において介護を受けていること。
(3) 常時介護用品を使用していること。
(4) 高齢者等の属する世帯の全ての世帯員が市町村民税を課されていないこと。
(申請)
第4条 支給対象者は、介護用品の支給を受けようとするときは、在宅高齢者等介護用品支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(介護用品の種類及び支給方法等)
第6条 介護用品の種類は、紙おむつ及び尿取りパッドとし、申請日の属する月から支給するものとする。
2 介護用品は、前条の規定により介護用品の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して年4回以内に分けて現物支給するものとする。ただし、当該介護用品の種類ごとの数量は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(届出)
第7条 受給者は、申請事項に変更を生じたときは、その旨を在宅高齢者等介護用品支給申請事項等変更届(別記第3号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給の中止)
第8条 市長は、受給者が第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、その支給を中止するものとする。
(支給決定の取消し等)
第9条 偽りその他不正の手段により介護用品の支給の決定を受けた者があるときは、市長は介護用品の支給の決定を取り消すものとする。この場合において、既に支給した介護用品の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業の委託)
第10条 市長は、支給の決定等を除き、事業の一部を介護サービス提供事業者又は適切な事業実施ができると認められる団体等に委託することができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱(平成13年鴨川市規程第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月19日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第38号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の第2条第2号に規定する重度障害者に係る支給対象者でこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において介護用品の支給を受けていたものは、施行日から市長が定める日までの間は、当該重度障害者が改正後の第3条各号に掲げる要件を満たす場合に限り、支給対象者とする。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。