○鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活に支障のある高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、夕食の配食サービス(以下「配食」という。)を行うことにより、食生活の改善及び健康の増進を図るとともに、安否の確認を行い、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者(心身障害者を除く。)をいう。
(2) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(対象者)
第3条 配食を受けることができる者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、食事の調理が困難な高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯員とする。
(1) 高齢者等のみの世帯
(2) その他市長が特に必要と認める世帯
(実施回数等)
第4条 配食の実施回数は、1日につき1回、1週間につき5回以内とする。
2 配食を実施する日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) その他市長が特に必要と認める日
(申請及び決定)
第5条 配食を受けようとする者又はその親族(以下「申請者」という。)は、高齢者等配食サービス利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(再調査等)
第6条 市長は、利用者に対し、定期的に配食の実施の必要性について調査を行い、その結果に基づき、配食の実施の適否について確認を行うものとする。
(配食の変更届出等)
第7条 配食の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、氏名若しくは住所に変更があったとき、又は配食を中止しようとするときは、高齢者等配食サービス利用者変更・利用中止届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、配食の内容を変更しようとするときは、高齢者等配食サービス利用内容変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(配食の中止、停止等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、配食を中止し、又は停止するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 6月以上継続して配食を受けなかったとき。
(4) その他市長が配食を行うことが適当でないと認めるとき。
3 利用者は、臨時に配食を受けない日があるときは、当該日の前日の正午までに市長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の利用料は、当該配食を受けた月の末日までの分を、その翌月の末日までに納入しなければならない。
(事業の委託)
第10条 市長は、配食の決定、配食の内容及び費用負担の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた団体は、実施した事業の内容その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成9年鴨川市規程第19号)又は天津小湊町配食サービス事業実施要綱(平成12年天津小湊町告示第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月15日告示第107号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月18日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の配食の利用に関し必要な申請、決定、届出その他の行為は、施行日前においても、この告示による改正後の鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定の例により行うことができる。
3 改正後の要綱第9条及び別表の規定は、施行日以後に利用する配食に係る利用料について適用し、施行日前に利用した配食に係る利用料については、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱第5条第2項の規定による配食の決定を受けている者であって、施行日以後の配食の利用について改正後の要綱別表1主食及び副食の項に規定する配食を利用するものは、施行日に改正後の要綱第5条第2項の規定による配食の決定を受けたものとみなす。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する配食に係る利用料について適用し、施行日前に利用した配食に係る利用料については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の鴨川市高齢者等配食サービス事業実施要綱第5条第2項及び別表2主食及び副食(汁物を除く。)の項の規定による配食の決定を受けている者であって、引き続き施行日以後において同項に規定する配食を利用するものの配食の利用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 配食の内容 | 利用料 |
1 主食及び副食 | 主食、主菜、副菜、汁物 | 1食につき450円 |
2 副食 | 主菜、副菜 | 1食につき300円 |