○鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例
平成17年2月11日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり身体障害者、在宅重度知的障害者(以下「障害者等」という。)又はその家族が障害故に生ずる負担を軽減するため手当を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) ねたきり身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、居宅において、おおむね6月以上常に臥床し、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに介護を要する満20歳以上満65歳未満の者
(2) 在宅重度知的障害者
ア 在宅者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害者と判定され療育手帳の交付を受け、その障害の程度が重度と判定された満20歳以上の者
イ 在宅者であって、更生相談所の長が発行する判定書において重度と判定された満20歳以上の者
(受給権者)
第3条 手当の受給権者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている障害者等本人又はその者を介護している同居の家族(以下「介護者」という。)の1人とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付(通算して7日以内の短期入所生活介護を除く。)を受けた者並びにそれらの者の介護者には、手当を支給しないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者等本人又はその配偶者若しくはその生計を維持する民法上の扶養義務者の前年(1月から6月までの間の申請の場合は前々年)の所得税課税金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、支給しないものとする。
(申請及び認定等)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し受給権の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。
3 手当の支給は、第1項の規定による申請を受けた日の属する月の翌月(申請を受けた日が月の初日であるときは、その日の属する月)から始め、受給権が消滅した日の属する月で終わる。ただし、障害者等が介護保険法第18条に規定する保険給付(通算して7日以内の短期入所生活介護を除く。)を受けたときは、当該保険給付を受けた日(短期入所生活介護については、通算して8日目の利用日)の前日の属する月で終わるものとする。
(受給権の消滅)
第5条 手当支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、第3条に規定する受給権者でなくなったとき、又は障害者等が死亡したときは、手当の受給権は消滅する。
2 前項の規定により受給権が消滅したときは、受給者は速やかに市長に届け出なければならない。
(手当の額及び支給方法)
第6条 手当の額は、障害者等1人につき月額8,650円とする。
2 手当は、次の表に掲げる区分に従って支給する。ただし、受給権が消滅した場合における期間の手当は、その支給月でない月であっても支給する。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から7月まで | 7月 |
第2期 | 8月から11月まで | 11月 |
第3期 | 12月から3月まで | 3月 |
(未支給の手当)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当が未支給のものがあるときは、その者に代わって、障害者等を介護する者に手当を支給することができる。
(手当支給の停止又は制限)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 障害者等の介護を怠っていると認められるとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長はその者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(受診命令)
第10条 市長は、必要があると認めるときは受給者に対し、障害者等について市長の指定する医療機関に受診させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の手当の額は、障害者等1人につき月額1万2,650円とする。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。