○鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例
平成17年2月11日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者又はその保護者に対し医療費及び証明手数料(以下「医療費等」という。)の一部を給付することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級であるもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所から療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が重度であるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級であるもの
(受給権者)
第3条 この条例による医療費等の助成を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる重度心身障害者とする。
(1) 本市に住所を有する重度心身障害者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律で定める医療保険(以下「医療保険」という。)の被保険者及び被扶養者であるもの。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市以外の市町村が行う国民健康保険の被保険者(当該被保険者であった者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。)
イ 後期高齢者医療の被保険者であって、病院等(高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をした際(当該被保険者が特定継続入院等被保険者(同項に規定する特定継続入院等被保険者をいう。以下同じ。)である場合にあっては最初の入院等の際とし、当該被保険者が特定継続入院等被保険者であり、かつ特定住所変更(同条第2項第2号に規定する特定住所変更をいう。以下同じ。)をした者である場合にあっては、最後に行った特定住所変更に係る入院等をした際とする。)本市以外の市町村に住所を有していたもの
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市が行う国民健康保険の被保険者(当該被保険者であった者で高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。)である重度心身障害者
(3) 本市以外の市町村に設置されている病院等に入院等をしたことにより、当該病院等の所在する市町村に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被保険者である重度心身障害者であって、病院等に入院等をした際(当該重度心身障害者が特定継続入院等被保険者である場合にあっては、最初の入院等をした際)本市に住所を有していたもののうち、市長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、受給権者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2) 規則で定める所得要件に該当する者
(3) 平成27年8月1日以後に重度心身障害者となった者であって、重度心身障害者となった日における年齢が65歳以上であるもの
(4) 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第3号)に基づく助成の対象者が監護する児童であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
(5) 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第4号)に基づく助成の対象者
(助成の範囲)
第4条 この条例による医療費等の助成額は、次のとおりとする。
(2) 受給権者が医療機関に支払った証明手数料で1件100円を限度とする額
2 前項の規定にかかわらず、受給権者が他の法令に基づく医療の給付を受けることができるときは、その限度において支給しない。
3 新たに受給権者として資格を得た者については、その資格を得るに至った日の属する月の初日から助成を行うものとする。
(受給券の交付申請等)
第5条 受給権者は、医療の給付を受けようとするときは、規則で定める方法により、市長に申請し、この条例に基づく医療費等の助成を受けるための受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けるものとする。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療の給付を受けようとするときは、医療機関等に受給券を提示しなければならない。
(受給券の有効期間及び更新)
第6条 受給券の有効期間は、前条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月1日から同日後の最初の7月31日までとする。
2 市長は、受給券の有効期間が終了する場合において、当該受給券に係る受給者が引き続き第3条に規定する受給権者の要件を満たしていると認めるときは、規則で定めるところにより、受給券を更新するものとする。
3 前項の規定による更新後の受給券の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
(助成の方法)
第7条 受給者に対する医療費等の助成は、第4条第1項第1号に掲げる額を市が医療機関等に支払う方法により行うものとする。
3 前項に規定する助成を受けようとする者は、規則で定める方法により市長に申請しなければならない。
4 前項の申請は、助成を受けようとする医療費等を負担した日の属する月の翌月1日から起算して2年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、第5条第1項の規定により行った申請の内容に変更が生じた場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給権者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費等の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費等に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費等の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例により医療費等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和43年鴨川市条例第37号)又は重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年天津小湊町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月7日条例第157号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条第1項の規定による受給券の交付の申請及び受給券の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に関する給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条第3号に掲げる者に係る受給券の交付の申請及び受給券の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年9月30日条例第35号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第3条の規定による改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後に受ける医療及び証明に係る医療費及び証明手数料について適用し、施行日前に受けた医療及び証明に係る医療費及び証明手数料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
階層 | 重度心身障害者の属する世帯の区分 | 負担基準額 |
A | 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯 | 0円 |
B | 市町村民税の所得割が非課税である世帯(Aに掲げる世帯を除く。) | 0円 |
C | 市町村民税の所得割が課税されている世帯 | 入院1日につき 300円 通院1回につき 300円 |
備考
1 重度心身障害者の属する世帯とは、当該重度心身障害者と生計を一にする世帯(備考2において「同一世帯」という。)をいう。
2 同一世帯の認定、課税状況の確認、市町村民税の算定等は、規則で定める方法によるものとする。