○鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者等が福祉タクシーを利用する場合に、その料金の全部又は一部を助成することにより、重度心身障害者等の社会参加を促進し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 市内に事業所又は事務所を有するタクシー業を営む者のうちから市長が指定した別表に掲げるものをいう。

(2) 福祉タクシー 指定業者に所属するタクシーをいう。

(3) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級若しくは2級のもの又は人工透析のために通院を要する腎臓機能障害を有する者でその障害の程度が3級若しくは4級のもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が最重度又は重度であるもの

(対象者)

第3条 福祉タクシーの利用助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する重度心身障害者等とする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 重度心身障害者等及び当該重度心身障害者等の配偶者(18歳未満の重度心身障害者等にあっては、その者が属する世帯の全ての世帯員)が福祉タクシーの利用の申請のあった日の属する年度(当該申請のあった日が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が非課税である者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象としない。

(1) 次に掲げる施設に入所している者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人が設置するもの

 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われる施設であって、市長が定めるもの

(2) 地方税法に規定する自動車税若しくは軽自動車税(以下「自動車税等」という。)の減免を受けている者又は生計を一にする者若しくは常時介護する者が自動車税等の減免を受けている者

(助成金)

第4条 市長は、対象者が福祉タクシーを利用した場合、1回の利用につきタクシー料金のうち630円を限度として助成する。

2 前項に規定する利用は、対象者1人につき1年間24回を限度とする。ただし、人工透析のために通院を要する腎臓機能障害を有する者については、対象者1人につき1年間48枚を限度とする。

3 第1項に規定する助成金は、市長が指定業者に対し直接支払うものとする。

(利用の申請等)

第5条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、第3条に該当すると認めるときは、福祉タクシー利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用する場合、降車の際に、身体障害者手帳又は療育手帳を提示した上で利用券1枚を渡し、利用料金から第4条第1項に規定する助成金を控除して得た額を支払うものとする。

(助成金の請求)

第7条 指定業者は、助成金を請求しようとするときは、毎月10日までに前月分を福祉タクシー助成金請求書(別記第3号様式)に利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(対象者資格喪失の届出)

第8条 利用者が第3条に該当しなくなったときは、福祉タクシー対象者資格喪失届(別記第4号様式)に未使用の利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、利用券を他に譲渡し、又は有効期限後に使用する等不正な使用をしてはならない。

(利用券等の返還)

第10条 市長は、利用者がこの告示に違反し、又は不正な行為をした場合、未使用の利用券及び助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成3年鴨川市規程第3号。以下「合併前の要綱」という。)に基づき交付された鴨川市福祉タクシー利用券は、第5条第2項の規定により交付された利用券とみなす。

3 この告示の施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日告示第135号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月12日告示第195号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、平成17年9月1日から適用する。

(平成21年2月26日告示第24号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第31号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び別表南房タクシー株式会社の項の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成24年7月5日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月28日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月1日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第69号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日告示第171号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月12日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用する福祉タクシーに係る利用料金の助成について適用し、同日前に利用した福祉タクシーに係る利用料金の助成については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用する福祉タクシーに係る利用料金の助成について適用し、同日前に利用した福祉タクシーに係る利用料金の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

指定業者名

所在地

有限会社鴨川タクシー

鴨川市横渚839番地

鏡浦自動車株式会社

鴨川市横渚787番地

社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会

鴨川市八色887番地1

株式会社エフ&エフ

鴨川市滑谷46番地

株式会社ほがらか

鴨川市池田98番地

株式会社クローバー

鴨川市小湊669番地1

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鴨川市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第39号
平成17年3月31日 告示第135号
平成17年9月12日 告示第195号
平成21年2月26日 告示第24号
平成23年3月31日 告示第52号
平成24年3月26日 告示第31号
平成24年7月5日 告示第102号
平成25年2月28日 告示第20号
平成27年3月16日 告示第20号
平成29年3月1日 告示第34号
平成30年3月30日 告示第69号
平成30年12月17日 告示第171号
平成31年3月12日 告示第38号
令和2年3月31日 告示第57号
令和4年3月31日 告示第72号
令和5年3月31日 告示第52号