○鴨川市知的障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第1号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第2号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(援護の措置)

第3条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「支援施設等」という。)への入所の措置(以下「入所」に、「当該援護」を「当該入所の措置」という。)の開始を決定したときは、措置決定通知書(別記第3号様式)を当該援護の措置を要する者又はその保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所の措置の変更を決定したときは、措置変更決定通知書(別記第4号様式)を、当該入所の措置の解除を決定したときは、措置解除決定通知書(別記第5号様式)を当該入所の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその保護者に送付しなければならない。

(援護の委託)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により、支援施設等に入所を委託しようとするときは、入所委託決定通知書(別記第6号様式)を当該更生施設等の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、更生施設等に入所の委託をした被措置者に対する措置を解除しようとするときは、入所委託解除通知書(別記第7号様式)を当該更生施設等の長に送付しなければならない。

(執務日誌)

第5条 知的障害者福祉司又は社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(別記第14号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(知的障害者指導台帳)

第6条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(別記第15号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市知的障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)