○鴨川市知的障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則
平成17年2月11日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき、同法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を受けた者又はその主たる扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から費用を徴収する。
(費用の額)
第3条 費用の額は、鴨川市障害者支援費の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第86号)第2条第2項又は第3条第2項の規定を準用するものとする。
(費用の額の決定等)
第4条 所長は、費用の額を決定したとき又はその額を変更したときは、その旨を知的障害者福祉法による措置費用決定(変更)通知書(別記様式)により納入義務者に通知するものとする。
(費用の納入期限)
第5条 納入義務者は、毎月末日までに当該月分の費用を納入しなければならない。
(費用の減免)
第6条 市長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申出によりこれを減免することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。