○鴨川市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成17年2月11日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の設置及び貸付けに関する条例(平成17年鴨川市条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鴨川市国民健康保険の被保険者に対する出産費資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 条例第6条に規定する出産費資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす鴨川市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、支払能力を有する連帯保証人を立てることができる者とする。
(1) 当該被保険者が1月以内に出産する予定であること。
(2) 当該被保険者に係る妊娠期間が妊娠84日以上であり、かつ、当該出産に要する費用について当該被保険者又はその世帯主が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 市長は、前項の借用証書等の提出があったときは、資金を貸し付けるものとする。
3 資金の貸付けは、口座振替その他市長の指定する方法により行うものとする。
(氏名等の変更等)
第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、氏名又は住所を変更したときは速やかに出産費資金借受人住所等変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(借用証書の返還)
第7条 市長は、借受人が貸付けを受けた資金の償還を完了したときは、第5条第1項の借用証書を借受人に返還するものとする。
2 前項の規定に関わらず、連帯保証人が出産費資金の償還を完了したときは、借用証書は当該連帯保証人に返還するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行し、同日以後の出産に係るものから適用する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。