○鴨川市指定居宅サービス事業者等に対する要介護認定等の資料提供に関する取扱要綱
平成17年2月11日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた適切な居宅サービス計画等を作成するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、本市が保有する要介護認定等の資料を第4条に規定する指定居宅サービス事業者等に提供する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定居宅サービス事業者等 法に基づく指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、指定特定施設入居者生活介護事業者、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者及び基準該当居宅介護支援事業者をいう。
(2) 居宅サービス計画等 法に規定する居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画その他これらに類する計画として市長が認めるものをいう。
(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(提供できる資料)
第3条 この告示により提供できる資料は、要介護認定等の審査判定に係る介護認定審査会資料(基本調査、概況調査、特記事項及び主治医意見書)とする。ただし、主治医意見書を提供する場合は、市長は、あらかじめ主治医の同意を得るものとする。
(資料提供の申出ができる者)
第4条 要介護認定等を受けた被保険者と居宅サービス計画等の作成に係る契約を締結している指定居宅サービス事業者等であって、当該事業所に又は施設に置く介護支援専門員(指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者にあっては、市の条例に基づき介護支援専門員に代えて居宅サービス計画等の作成に専ら従事する者を含む。)により当該被保険者に係る居宅サービス計画等を作成するものは、市長に対し、当該被保険者に関する要介護認定等の資料提供の申出(以下「資料提供の申出」という。)をすることができる。ただし、被保険者(認知症等により意思疎通を行うことが困難である被保険者にあっては、当該被保険者が成年被後見人である場合における法定代理人又は当該被保険者の親族)の同意がなければならない。
(資料提供の申出手続)
第5条 資料提供の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、市長に対して、要介護認定等に係る資料提供申出書(別記様式。以下「資料提供申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 要介護認定等を受けた被保険者及び当該被保険者以外の者の心身の状況、病歴、健康状態等の身体に関する情報であって、提供することにより、当該被保険者等の心身及び日常生活に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの
(2) 要介護認定等を受けた被保険者以外のものに関する個人情報であって、提供することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する個人情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、明確に分離することができるときは、当該個人情報に係る部分を除いて資料の提供を行うものとする。
(資料提供の実施)
第7条 市長は、資料提供申出書の提出があったときは、前条の規定により資料を提供しないことができる場合を除き、申出者に対し、資料提供の申出に係る資料を閲覧又は写しの交付の方法により提供するものとする。
2 前項の規定により、資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、自己が申出者の従事者であることを証するための書類を提出し、又は提示しなければならない。
(費用負担)
第8条 前条第1項に規定する資料の作成に要する費用は、申出者の負担とする。
(資料提供を受けた者の遵守事項)
第9条 第7条の規定により資料の提供を受けた者は、法令等に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 資料は目的に則して適正に使用すること。
(2) 資料を第三者に知らせたり、又は提供したりしないこと。
(3) 資料の漏えい、滅失、改ざん及び損傷等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 資料を保有する必要がなくなったときは、速やかに、かつ、確実な方法により廃棄処分とすること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日告示第37号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

