○鴨川市指定居宅介護支援事業者に対する要介護認定等の資料提供に関する取扱要綱
平成17年2月11日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた適切な居宅サービス計画を作成するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、本市が保有する要介護認定等の資料を指定居宅介護支援事業者(以下「介護支援事業者」という。)に提供する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(提供できる資料)
第3条 この告示により提供できる資料は、要介護認定等の審査判定に係る次に掲げる資料とする。ただし、主治医の同意のないものは除く。
(1) 介護認定審査会資料(基本調査に係るもの)
(2) 主治医意見書
(資料提供の申出ができる者)
第4条 要介護認定等を受けた被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している介護支援事業者は、市長に対し、当該被保険者に関する要介護認定等の資料提供の申出(以下「資料提供の申出」という。)をすることができる。ただし、被保険者又は当該被保険者の代理として要介護認定申請をした者の同意がなければならない。
(資料提供の申出手続)
第5条 資料提供の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、市長に対して、要介護認定等に係る資料提供申出書(別記様式。以下「資料提供申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 要介護認定等を受けた被保険者及び当該被保険者以外の者の心身の状況、病歴、健康状態等の身体に関する情報であって、提供することにより、当該被保険者等の心身及び日常生活に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの
(2) 要介護認定等を受けた被保険者以外のものに関する個人情報であって、提供することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する個人情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、明確に分離することができるときは、当該個人情報に係る部分を除いて資料の提供を行うものとする。
(資料提供の実施)
第7条 市長は、資料提供申出書の提出があったときは、前条の規定により資料を提供しないことができる場合を除き、申出者に対し、資料提供の申出に係る資料を閲覧又は写しの交付の方法により提供するものとする。
2 前項の規定により、資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、自己が申出者の従事者であることを証するための書類を提出し、又は提示しなければならない。
(費用負担)
第8条 前条第1項に規定する資料の作成に要する費用は、申出者の負担とする。
(資料提供を受けた者の遵守事項)
第9条 第7条の規定により資料の提供を受けた者は、法令等に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 資料は目的に則して適正に使用すること。
(2) 資料を第三者に知らせたり、又は提供したりしないこと。
(3) 資料の漏えい、滅失、改ざん及び損傷等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 資料を保有する必要がなくなったときは、速やかに、かつ、確実な方法により廃棄処分とすること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。