○鴨川市介護相談員設置規則
平成17年2月11日
規則第94号
(設置)
第1条 介護サービスの受給環境を整備し、要介護高齢者等の介護サービスの受給機会の均等化を図ることにより、介護保険制度の公平な運営の確保及び介護サービスの質的な向上に資するため、鴨川市介護相談員(以下「介護相談員」という。)を設置する。
(1) 要介護高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 介護サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第26項に規定する施設サービス及びその他の高齢者保健福祉サービスをいう。
(3) 介護保険施設等 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入所者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の居宅サービスを行う事業所、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。
(4) 介護相談員 介護サービスを利用する要介護高齢者等(以下「利用者」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者をいう。
(5) 派遣事業 介護保険施設等の申出に応じ、当該介護保険施設等に介護相談員を派遣する事業をいう。
(任用)
第3条 介護相談員の定数は、10人以内とし、次に掲げる要件を備えた者のうちから市長が任用する。
(1) 地域において、高齢者の生活支援に関する活動を実践している者
(2) 高齢者に関する保健福祉及び介護に関心を持つ者であって、ボランティアマインドのあるもの
(3) その他派遣事業の活動実施にふさわしい人格と熱意を有する者として、市長が適当と認める者
2 介護相談員は、市長が別に定める研修を履修するものとする。
3 介護相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(報酬等)
第4条 介護相談員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)に定めるところによる。
(介護相談員の活動等)
第5条 介護相談員は、介護保険施設等を月に2回程度訪問し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者の話を聞き、相談にのること。
(2) 介護サービスの現状把握に努めること。
(3) 介護保険施設等の管理者及び従事者との意見交換、提案等を行うこと。
(4) 介護保険施設等の行事に参加すること。
(5) 利用者の相談内容等に応じて、利用者の了解を得て、利用者の居宅を訪問すること。
(6) 前各号の活動を通じて、苦情に至る事態の未然防止及び利用者の疑問、不満、心配事等の解消に努めること。
(7) その他派遣事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(介護相談員の責務等)
第6条 介護相談員は、その職責を自覚し、常に利用者の立場に立って誠実かつ公正に活動を行わなければならない。
2 介護相談員は、介護保健施設等に係るサービス利用に関し、誘導又は勧誘及び誹謗中傷を行ってはならない。
(施設の責務)
第7条 介護相談員の派遣を受ける介護保健施設等は、介護相談員の活動が円滑に行われるよう協力するものとする。
(苦情への対応)
第8条 市長は、介護相談員の活動に関して苦情等が寄せられた場合は、事実関係等を調査し、適切な対応に努めるものとする。
(庶務)
第9条 介護相談員に関する庶務は、市民福祉部健康推進課(以下「事務局」という。)において処理する。
2 事務局は、必要に応じて適宜、連絡調整会議を開催するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、介護相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年8月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。