○鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
平成17年2月11日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、又は熱源として利用すること等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通して、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民及び事業者の参加並びに協力の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した一般廃棄物を自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進することにより、その減量化に努めるとともに、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の遵守、自己処分等により、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持を図るとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市の廃棄物の減量化)
第6条 市は、その業務の遂行に当たっては、廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに、廃棄物の処理に際しては、その再生利用の促進に努めなければならない。
(事業者の廃棄物の減量化)
第7条 事業者は、その事業活動に際して、使い捨ての製品等の使用をなるべく抑制するとともに、再生品を使用し、再生利用することができる廃棄物(以下「再生利用可能廃棄物」という。)を分別すること等により、廃棄物の減量化及び再生利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、使い捨ての製品、容器等の製造及び販売をなるべく抑制するとともに、製品等の包装の簡素化を図ること等により、廃棄物の減量化に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、容易に再生利用することができる製品の開発、再生利用可能廃棄物の回収体制の整備及び再生品の原材料としての廃棄物の利用の促進等により、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
(市民の廃棄物の減量化)
第8条 市民は、使い捨ての製品及び容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素化された製品及び再生品を積極的に購入すること等により、廃棄物の減量化及び再生利用に努めなければならない。
2 市民は、販売業者に返却することができる再生利用可能廃棄物を販売業者に返却し、他の市民が行う再生利用可能廃棄物の集団回収に協力するよう努めるとともに、市が行う再生利用可能廃棄物の分別収集等に協力しなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第9条 事業の用に供する大規模な建築物で規則に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を図るとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業用大規模建築物の占有者は、事業活動に伴って発生した一般廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保に関し、当該事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
(減量化及び資源化等計画の指示)
第10条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は占有者に対し、事業活動に伴って生じる廃棄物の減量化及び資源化等に関する計画の作成を指示することができる。
(開発事業等に関する事前協議)
第11条 規則で定める開発事業等を行おうとする者は、当該開発計画の作成に当たって、廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第12条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に基づく毎年度の事業について実施計画を定め、毎年度初めにこれを告示するものとする。
3 前項の実施計画に重要な変更が生じたときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理方法等)
第13条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ)を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
2 占有者は、自ら運搬又は処分等を行わない一般廃棄物については、前条の一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、所定の場所に搬入又は排出するものとする。
3 前項の規定により市の収集を受ける一般廃棄物を排出するときは、市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納する等、市長の指示する方法に従わなければならない。
(事業活動に伴う一般廃棄物の運搬及び処理)
第14条 法第6条の2第5項の規定により、市長が事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、一回当たり30キログラム以上又は1立方メートル以上とする。
2 市長は、一般廃棄物について事業者に自らの責任において処理させることが必要と認めた場合は、その処理をさせることができる。
(搬入等の許可)
第15条 市の設置した一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(産業廃棄物の処理)
第16条 市が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で市長が指定するものとする。
2 前項に規定する産業廃棄物について処理を市に依頼しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その指示に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第17条 市長は、廃棄物となった場合に適正な処理が困難な一般廃棄物となる製品及び容器等を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売等を行う事業者に対し、その回収等の適正処理困難物の処理に必要な協力を要請することができる。
(排出禁止物)
第18条 土地又は建物の占有者等は、法第6条の2第1項の規定により市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
(相互協力)
第19条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(啓発活動)
第20条 市長は、廃棄物の減量化、資源化の推進及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関する市民の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持等)
第21条 何人も、公園、広場、道路、河川及び港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられない環境づくりに努めなければならない。
(土地、建物の清潔の保持)
第22条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第23条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集運搬業若しくはその処分業の許可又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 許可証の交付を受けた者は、許可証を破損し、又は亡失したときは、再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第24条 市が行う一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。
(産業廃棄物の処理費用)
第25条 法第13条第2項の規定により、市が行う産業廃棄物の処理に関し徴収する費用の額は、別表第2のとおりとする。
(手数料及び費用の減免)
第26条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前2条に規定する手数料及び費用を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)
第27条 第23条第1項に規定する許可(浄化槽清掃業の許可を除く。)若しくは法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、鴨川市手数料条例(平成17年鴨川市条例第53号)に定める手数料を納付しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請手数料等)
第27条の2 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、鴨川市手数料条例に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、浄化槽清掃業に係る許可証の再交付を受けようとする者について準用する。
(立入調査)
第28条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、土地又は建物の占有者、事業者その他必要と認める者が占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理及び清掃に関する条例(平成8年鴨川市条例第1号)若しくは天津小湊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年天津小湊町条例第21号)又は解散前の長狭地区衛生組合手数料条例(昭和46年長狭地区衛生組合条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の燃やせるごみに係る70リットル指定袋の処理手数料については、なお従前の例による。
(鴨川市証紙条例の一部改正)
3 鴨川市証紙条例(平成17年鴨川市条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後に市の処理施設に搬入される一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料について適用し、同日前に市の処理施設に搬入される一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、平成21年4月1日以後に市の処理施設に搬入される産業廃棄物の処理に関し徴収する費用について適用し、同日前に市の処理施設に搬入される産業廃棄物の処理に関し徴収する費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2し尿及び浄化槽汚泥の表の規定は、この条例の施行の日以後に収集及び運搬又は搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料について適用し、同日前に収集及び運搬又は搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2し尿及び浄化槽汚泥の表の規定は、この条例の施行の日以後に収集及び運搬又は搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料について適用し、同日前に収集及び運搬又は搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月3日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の1ごみ(し尿及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物)の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前に搬入された一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に搬入される産業廃棄物の処理に係る費用について適用し、施行日前に搬入された産業廃棄物の処理に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2し尿及び浄化槽汚泥の表の規定は、この条例の施行の日以後に収集され、及び運搬され、又は搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料について適用し、同日前に収集され、及び運搬され、又は搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第24条関係)
1 ごみ(し尿及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物)
取扱区分 | 種類 | 手数料 | |
市が収集、運搬するもの | 燃やせるごみ | 指定袋20リットル1袋につき 20円 指定袋45リットル1袋につき 50円 | |
粗大ごみ | 1点につき 500円 | ||
市の処理施設に搬入するもの | 動物の死体(犬、ねこ等の死体) | 1体につき 500円 | |
粗大ごみ | 10キログラムにつき70円で、1点につき500円を限度とする。ただし、10キログラム未満の端数は四捨五入する。 | ||
事業活動に伴って生じるごみ及び市の許可業者が搬入するごみ | 10キログラムにつき160円。ただし、10キログラム未満の端数は四捨五入する。 | ||
上記以外の燃やせるごみ | 破砕を要するごみが含まれているもの | 100キログラムまで10キログラムにつき70円、100キログラムを超える分は10キログラムにつき160円。ただし、10キログラム未満の端数は四捨五入する。 | |
上記以外のもの | 100キログラムまで10キログラムにつき50円、100キログラムを超える分は10キログラムにつき160円。ただし、10キログラム未満の端数は四捨五入する。 |
備考
1 粗大ごみとは、家庭から排出されるごみで市長が別に指定するものをいう。
2 市の処理施設に搬入するごみに係る手数料について、同一の者が1日に複数回ごみを搬入した場合は、当該1日に搬入されたごみの量を合算して手数料を算定する。
2 し尿及び浄化槽汚泥
区分 | 手数料 |
市が収集し、及び運搬するし尿又は浄化槽の清掃に伴う汚泥 | 10リットル当たり165円 |
市の許可業者が市の処理施設に搬入する浄化槽の清掃に伴う汚泥 | 10リットル当たり72円 |
別表第2(第25条関係)
種別 | 費用 |
第16条第1項の規定により、市長が指定した産業廃棄物 | 10キログラムにつき160円。ただし、10キログラム未満の端数は四捨五入する。 |