○鴨川市一般廃棄物処理業等許可審査委員会設置要綱

平成17年2月11日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可に関して必要な審査を行うため、鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第96号。以下「規則」という。)第12条第1項に規定する一般廃棄物処理業許可審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、副市長をもって充てる。

(委員)

第4条 委員は、次の職にある者を市長が任命する。

(1) 市民福祉部長

(2) 都市建設課長

(3) 環境課長

(4) 清掃センター所長

(5) 衛生センター所長

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、市民福祉部長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、市民福祉部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

鴨川市一般廃棄物処理業等許可審査委員会設置要綱

平成17年2月11日 訓令第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第48号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和4年3月28日 訓令第2号