○鴨川市墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱
平成17年2月11日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、墓地、埋葬等の許可に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項又は第2項の規定による経営許可申請又は変更許可申請の際に行う、鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年鴨川市条例第119号。以下「条例」という。)第16条の規定による協議(以下「事前協議」という。)に関し、鴨川墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第98号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び条例の定めるところによる。
(事前協議書添付書類)
第3条 事前協議を行おうとする者(以下「経営予定者」という。)は、規則第8条第1項に規定する協議書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 規則第2条第2項第1号から第8号まで及び第12号に規定する書類及び図面
(2) 次条第1項各号に掲げる者の同意があることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(近隣居住者等の同意)
第4条 経営予定者は、自らの責任において次に掲げる者に対し、墓地等の経営の計画を説明し、墓地等を設置し、及び経営することについてその同意を得なければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地及び火葬場の予定地の境界から50メートル以内の居住者
(2) 納骨堂の予定地から25メートル以内の居住者
(3) 墓地等の予定地から10メートル以内の土地の所有者等
2 前項の規定による同意を得た場合は、同意した者から同意した旨を証する書類の提出を求めなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(指導の基準)
第6条 市長は、事前協議書の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な指導を行うものとする。
(1) 経営予定者が当該墓地等の経営予定者と認められないとき。
(2) 既に経営予定者が経営をしている墓地等に施設基準の違反があるとき。
(3) 既に墓地等の経営計画と競合するとき、又は土地利用計画書等に支障を生じるとき。
(4) 近隣居住者等に当該申請に係る計画を説明した結果、次に掲げる事項がある場合
ア 公衆衛生上その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見があるとき。
イ 第4条第1項第1号に規定する者の承諾書が3分の2以上ないとき。
ウ 第4条第1項第2号に規定する者の承諾書がないとき。
(5) 条例の基準に適合しないとき。
2 経営予定者は、前項の規定による指導があった場合は、誠実に対処しなければならない。
(1) この告示の規定に適合しない場合
(2) 経営予定者を変更する場合
(3) 墓地等の用地を変更する場合
(4) 計画墳墓区画数の2分の1を超えて区画数を変更する場合
(5) 計画墓地面積の2分の1を超えて土地利用や配置を変更する場合
(6) 埋葬墓地から埋蔵墓地へ変更する場合
(7) その他市長が事前協議の内容と一体性を失うと認める場合
(墓地計画中止届)
第8条 経営予定者は、事前協議済書受領後に計画を中止する場合は、墓地等計画中止届出書(別記第4号様式)に事前協議済書を添付して市長に提出しなければならない。
(工事の禁止)
第9条 経営予定者は、事前協議済書による通知を受けなければ、墓地等に係る造成、建設その他の工事を行ってはならない。
(有効期間)
第10条 事前協議済書の有効期間は、通知の日から3年が経過する日までとする。
(届出書類)
第11条 この告示に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。