○鴨川市環境審議会規則
平成17年2月11日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市環境条例(平成17年鴨川市条例第122号)第54条第4項の規定に基づき、鴨川市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民福祉部環境課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。