○鴨川市まちをきれいにする条例施行規則
平成17年2月11日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市まちをきれいにする条例(平成17年鴨川市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定容器)
第2条 条例第2条第1項第6号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製その他飲料を収納している容器をいう。
(美化重点地区の指定等)
第3条 条例第12条第1項の規定による美化重点地区の指定は、空き缶等、吸い殼等その他の廃棄物の散乱の状態、市民等の行動の態様、地理的条件等を勘案し、他の模範となる地域について行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 美化重点地区の区域名及び区域図
(2) 美化重点地区となる年月日
(3) 美化重点地区における禁止行為及びその違反者に対する罰則措置
(美化対策施設の指定等)
第4条 条例第13条第1項の規定による美化対策施設の指定は、当該施設の運営に起因して発生する廃棄物の散乱の状態等を勘案し、他の模範となる施設について行うものとする。
2 条例第13条第3項の規定による告示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 美化対策施設の所在地
(2) 美化対策施設となる年月日
(1) 建物(降雨を防ぐため等の簡易なものを除く。)の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することが不可能なもの
(2) 工場等の敷地に設置される自動販売機で、当該工場等の関係者以外の者が利用することが不可能なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
2 条例第16条第1項第5号の規定による届出事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 回収容器の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第7条 条例第17条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同一敷地内のもの
(2) 回収容器の設置場所の変更
(回収容器の設置)
第9条 条例第20条の規定による回収容器は、次に掲げる要件を備えるものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。
(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(4) 空き缶等を入れる旨の表示があること。
(公表の方法)
第10条 条例第22条第3項の規定による公表は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)別表に定める掲示場に、同条第1項の規定による命令に従わない者の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)その他市長が必要と認める事項を記載した書面を掲示することにより行うとともに、必要に応じ、その他市民に周知する方法により行うものとする。
(環境美化推進員)
第12条 条例第26条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」という。)の選任は、市民のうちから、市長が行う。
2 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域の自主的奉仕活動の状況調査及び奉仕活動団体との連絡調整
(2) 市が実施する空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱防止に関する施策への協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に要請する事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市まちをきれいにする条例施行規則(平成8年鴨川市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。