○鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年鴨川市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の範囲)
第2条 条例第4条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林総合研究所、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により、認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があると市長が認定したもの
2 条例第5条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(許可を受けようとする者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置図及び付近の見取図
(3) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(小規模埋立て等の施工前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模埋立て等に供する区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(6) 小規模埋立て等に使用される土砂等の予定量の計算書
(7) 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した計算書
(8) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書
(9) 小規模埋立て等が別表第1に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(10) 小規模埋立て等に供する区域と隣接地との境界確認等を行ったことを証する等の書面
(11) 小規模埋立て等の内容について隣接地の所有者、周辺住民及び水利権者等(以下「周辺関係者」という。)に対し、説明会等を行ったことを証する書面。ただし、小規模埋立て等に供する区域の面積が1,000平方メートル未満については、この限りでない。
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
4 条例第5条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 小規模埋立て等に供する区域の表土と小規模埋立て等に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(3) 小規模埋立て等に供する区域の表土と小規模埋立て等に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第2項第5号に掲げる書類及び図面
(4) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる1箇所の場所において行うこと。
(構造上の基準)
第4条 条例第6条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、一時たい積の場合にあっては、別表第4に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第6条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名(事業者が法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所及び小規模埋立て等に使用される土砂等の量若しくは採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。
3 条例第9条の当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析結果証明書とする。
5 条例第9条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。
(1) 水質検査のための試料とする排水の採取は、排水の汚染の状況を的確に把握することができると認められる1箇所の場所において行うこと。
(2) 水質検査は、前号の規定により採取された試料について、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行うこと。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第9条の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び地質分析結果証明書
2 条例第13条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 小規模埋立て等の目的
(3) 小規模埋立て等に供する区域の所在地
(4) 小規模埋立て等を行う者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(5) 小規模埋立て等の施工期間
(6) 小規模埋立て等に供する区域(一時たい積にあっては、小規模埋立て等に供する区域場)の面積
(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名
(9) 小規模埋立て等に供する区域の見取図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成9年鴨川市規則第22号)又は天津小湊町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成11年天津小湊町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
3 土地改良法に基づく土地改良事業
4 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為
5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為
6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
8 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
10 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
13 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を要する宅地造成
14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
19 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
20 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
21 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
22 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
23 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
24 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
25 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為
26 鴨川市漁港管理条例(平成17年鴨川市条例第131号)第9条第1項の規定による漁港施設の使用及び占用の許可を要する行為
別表第2(第3条、第7条、第9条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4に定める方法又は規格34.1.1c)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 六価クロムの項目について、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。
5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
6 ふっ素の項目の測定方法については、次のとおりとする。
(1) 規格34.4に定める方法による測定は、妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
(2) 規格34.1.1c)に定める方法にあっては、注(2)第3文及び規格34の備考1を除くこととし、検液中に懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができるものとする。
別表第3(第4条関係)
1 小規模埋立て等を施工する区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において小規模埋立て等を施工する場合にあっては、小規模埋立て等を施工する前の地盤と小規模埋立て等に使用された土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 小規模埋立て等の高さ(小規模埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該小規模埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 小規模埋立て等の高さ | のり面のこう配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(小規模埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては1.5メートル)以上のこう配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 |
4 擁壁を用いる場合の擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
5 小規模埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、小規模埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 小規模埋立て等の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 小規模埋立て等を施工する区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第4(第4条関係)
1 一時たい積が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。