○鴨川市ゴルフ場環境保全指導要綱
平成17年2月11日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、ゴルフ場及びゴルフ場周辺の環境を保全するため必要な事項を定め、もって市民の健康を保護するとともに生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、前条に定める目的を達成するため、保全することとした緑地等の維持管理を適正に行い、自然の保存、植生の回復その他適正な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、都市計画法に基づく許可又は千葉県条例に基づく確認の申請をしようとする場合、ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱(昭和48年1月30日千葉県宅第62号)の規定に基づき農薬を使用しない旨の誓約書を市長に提出するものとする。
3 事業者は、ゴルフ場からの排出水の放流に当たっては、別表に定める基準を保持するよう努めるものとする。
4 事業者は、ゴルフ場及び周辺地域の生活環境を保全するため工事着手までに市長と環境保全に関する協定を締結するものとする。
(環境汚染防止)
第3条 事業者は、前条に基づきゴルフ場及びその周辺の土地利用の状況を十分配慮し、周辺の市民、利用者及び従業員に影響を及ぼさないよう努めるものとする。
(環境調査の実施)
第4条 事業者は、ゴルフ場周辺の環境を保全するため第2条第2項に基づく申請を行ったときは、ゴルフ場からの排出水の放流を予定している河川又は水路等の水質を速やかに調査しなければならない。この場合においては、採水の日及び場所並びに検査項目及び検査機関についてあらかじめ市長と協議するとともにその費用は事業者が負担しなければならない。
2 事業者は、ゴルフ場周辺の環境を保全するため水質、土壌に係る環境調査を定期的に行うものとする。
(立入調査)
第5条 市長は、事業者に環境保全のため必要な報告を求め、又はゴルフ場に立入調査をすることができる。
(異常発生時の措置)
第6条 事業者は、ゴルフ場及びその周辺で環境汚染又は住民の健康被害が発生したとき、若しくはそのおそれがあると市長が判断したときは、直ちに必要な措置をとるとともに市長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
別表(第2条関係)
水質
項目 | 基準 |
カドミウム | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
全シアン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
鉛 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
六価クロム | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
ヒ素 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
総水銀 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
アルキル水銀 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
PCB | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
ジクロロメタン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
四塩化炭素 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
1,2―ジクロロエタン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
1,1―ジクロロエチレン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
1,1,1―トリクロロエタン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
1,1,2―トリクロロエタン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
トリクロロエチレン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
テトラクロロエチレン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
ベンゼン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
1,3―ジクロロプロペン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
チウラム | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
シマジン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
チオベンカルブ | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
セレン | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
ふっ素 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
ほう素 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく人の健康の保護に関する環境基準 |
生物化学的酸素要求量 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく生活環境の保全に関する環境基準 |
浮遊物質量 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく生活環境の保全に関する環境基準 |
水素イオン濃度 | 水質汚濁に係る環境基準に基づく生活環境の保全に関する環境基準 |
土壌
項目 | 基準 |
銅 | 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に基づく許容基準 |
ヒ素 | 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく許容基準 |