○鴨川市農業近代化資金利子補給条例
平成17年2月11日
条例第126号
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する金融機関をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき、年2パーセントの範囲内において、利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。